【FP3級・税金】 問題(11) | 独立系FP事務所 ネクストワン

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【問題(11)】
生命保険契約の手術特約に基づいて被保険者本人が受け取った手術給付金は、所得税で
は非課税所得とされる。


>> 正しい

生保において、入院・手術・通院・診断等について、身体の傷害にかかわる各種給付金は、非課税となります。

基本的に、利益とはいえないからです。

非課税が適用されるのは、その給付金の受取人が、本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族の場合に限られます。

例えば、受取人が他人だった場合、課税されてしまいます。