【FP3級・税金】 問題(10) | 独立系FP事務所 ネクストワン

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【問題(10)】 
 
公社債(国内利付債)の譲渡による損失の金額は,給与所得の金額と損益通算することができる。


>> 間違い

国内発行の円建て公社債(国内利付債)は、原則として、譲渡(売却する)益は非課税で、譲渡による損失はないものとして扱われるため、給与所得等の他の所得との損益通算はできません。