【FP3級・税金】 問題(10)【問題(10)】 公社債(国内利付債)の譲渡による損失の金額は,給与所得の金額と損益通算することができる。>> 間違い国内発行の円建て公社債(国内利付債)は、原則として、譲渡(売却する)益は非課税で、譲渡による損失はないものとして扱われるため、給与所得等の他の所得との損益通算はできません。