【FP3級・保険】 問題(6) | 独立系FP事務所 ネクストワン

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【問題(6)】 
生命保険契約の締結に際し,生命保険募集人が保険契約者等に対して重要な事項につい
て虚偽の告知をするように勧めることは,保険業法において禁止されている。


>> 正しい

生命保険募集人とは、なつかしの「ニッセイのおばちゃん」のことです。保険契約を行うことが出来る人です。

一般的に、ファイナンシャルプランナーは、(保険代理店を兼務していない限り)保険の売買はしません。

虚偽の告知とは。。。例えば、健康状態がよくないにも関わらず、契約を成立させるため、告知しないように募集人が契約者に勧めることです。

募集人の勧めによって虚偽の告知のまま契約が成立したとして、後から判明した場合、契約者に非はありませんので、解約されたり、保証がなくなったりすることはありません。

保険加入に関しては、契約前にファイナンシャルプランナーや保険に詳しい方へのご相談をお勧めします。。