道路交通法上の無免許運転にあたるが、所属事務所の父の勝美氏によると、石川選手は無効となっていることは知らなかったという。
道路交通法によると、2002年に施行された改正道交法では、海外で取得した国際運転免許証について、日本を出国してから3か月未満に帰国した人は、国内での運転を認めないこととされている。
石川選手の所属事務所の父の勝美氏によると、石川選手は2月に米国遠征した際、米国の運転免許証と国際運転免許証を取得し、4月に帰国後に、日本国内でツアーからの帰路や自宅周辺などで自家用車を運転してと説明しています。
しかし道路交通法では、海外で取得した国際運転免許証は、日本を出国してから3カ月未満で帰国した場合、日本国内では無効となり、無免許運転になる。
所属事務所の父の勝美氏は「もっと細心の注意を払わなければならなかった。遼本人も『(運転したことを)後悔していると述べる。
石川選手は5月末に報道関係者から指摘を受け、初めて無効であることを知ったという。指摘を受けて以来、石川選手は、自動車を運転していないと説明しています。
父の勝美氏は「アメリカでは問題ないと言われたが、細心の注意が必要でした。免許を取った子どもの喜ぶ顔で判断を誤りました」と話しています。
石川遼、ブービーの119位タイで2週連続予選落ちの原因がこれかな!!
ファンとして一日も早く立ち直って欲しいと望んでいるのは私だけでしょうか!