さいたまの不動産買取、不動産売却ならトータルアドバイザー (株)ネクスト・リアルプランへ -11ページ目

さいたまの不動産買取、不動産売却ならトータルアドバイザー (株)ネクスト・リアルプランへ

さいたまの不動産買取、不動産売却、買取、競売取り下げ、任意売却、不動産投資、個人再生、相続、土地活用、会社破産、自己破産など、トータル的にサポートします。

相続人が甥や姪のみという場合は最終的に誰も相続できなくなる可能性がある?

 

人が亡くなり相続が発生したとき、相続人に亡くなった方の甥や姪が含まれるケースもあります。

 

通常、法定相続人の範囲とされるのは、亡くなった方の配偶者、子、親、兄弟姉妹ですので、ここに甥や姪が含まれるのはどのようなケースなのでしょう。

 

 

法定相続人の範囲と順位

 

法定相続人となる方には範囲と順位が決められており、亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、第一順位に子、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹です。

 

そもそも甥や姪は亡くなった方の直接の相続人にはなりません。

 

第一順位の子が亡くなった方よりも先に他界している場合には、その子(亡くなった方の孫)というように、直系卑属が順に子に代わって代襲相続していきます。

 

それでも第一順位で相続人となる方がいなければ、第二順位の親が相続人となります。親が先に亡くなっている場合には、その親(祖父母)というように、こちらも直系尊属に代襲相続する形です。

 

第一順位と第二順位の相続人が誰もいないという場合、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

 

ここで兄弟姉妹が亡くなった方よりも先に他界している場合には、その子である亡くなった方の甥や姪が相続人となります。

 

 

甥や姪の相続分

 

亡くなった方に配偶者がおらず、兄弟姉妹がすべての財産を相続するという場合には、兄弟姉妹の人数で割った財産を甥や姪が相続します。

 

亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で財産を相続しますので、4分の1を兄弟姉妹の人数分で割った分を甥や姪が代わりに代襲相続する形です。

 

 

甥や姪が相続人となる場合に注意しておきたいこと

 

甥や姪が相続人となる場合、注意したいのは第一順位や第二順位のように、直系卑属や尊属に次々と代襲相続されないという点です。

 

兄弟姉妹の系統である傍系に再代襲相続がない理由として、兄弟姉妹の血族は直系血族より亡くなった方との関係が薄いことなどが理由といえます。

 

そのため兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥や姪が相続人となりますが、甥や姪も先に亡くなっている場合、次の子には代襲相続されません。

 

もし相続人が亡くなった方の甥や姪のみという場合、次の世代の子に代襲相続されないということは、亡くなった方の財産は国庫に帰属する形になってしまいます。

 

 

自分の意思を尊重する財産の遺し方を選ぶなら

 

相続人がいない場合、相続人不存在という状態となりますので、家庭裁判所が地域の弁護士などから相続財産管理人が選任され、相続人や相続債権者を捜索された後、最終的に国庫に帰属という形になります。

 

財産を誰かに遺したいという場合や、甥や姪のみが相続人となる場合で相続人がいなくなる可能性がある場合、寄付などを検討する場合には、自らの意思を尊重するための遺言書を作成しておくことが大切です。

 

 

空き地から伸びた草は隣家などからの苦情対象となる?

 

住宅地に放置されたままの空き地があり、草が生い茂った状態で害虫や害獣などが繁殖し、ゴミは不法投棄されている状態・・・。このような光景は全国各地至るところで見られるようになっています。苦情を言いたくても誰が所有者かわからず、どうすることもできず自治体などに相談するというケースもあるようです。

 

所有者の高齢化などを背景に管理が難しくなった空き地が増加しているようですが、周辺に住む方にとって生活環境が脅かされることになるため適正な管理が必要になります。

 

 

空き地を放置していることで起きる問題とは?

 

空き地に雑草が繁茂することでゴミが不法投棄をされたり、害虫が発生したりと環境衛生面を悪化させる可能性があります。

 

空き地は所有者が適正に管理を行うことが義務づけられていますし、雑草の繁茂や樹木の自生などは近隣に多大な迷惑を及ぼすことを理解しておくことが必要です。

 

 

条例でも所有者に管理義務があることが規定されている

 

例えば、さいたま市の「空き地の環境保全に関する条例」を確認してみると、第3条には所有者の債務として空き地の所有者は空き地に繁茂した雑草や害虫発生といったことのないよう、近隣の生活環境を阻害しない適正な管理を行うことと規定がされています。

 

続いて第4条では、空き地に雑草が繁茂しているときや害虫が発生しているとき、良好な生活環境を阻害していると認められるときには、その空き地所有者に雑草除去や必要な措置を講ずる指導を市長から行うことができるとしています。

 

さらに、必要な措置が取られないときには、勧告・命令も可能としているため、もし草刈りを行わないまま空き地を放置すれば、最終的には行政代執行により草の伐採などが行われることとなるでしょう。

 

ひらめき電球行政代執行でかかった費用は所有者の負担

 

この伐採にかかった費用は自治体が負担するのではなく、空き地の所有者に請求されることになります。

 

請求されても支払わなければよいと思うかもしれませんが、これは税金債務として扱われる費用となるため、支払いをせず放置していれば財産の差し押さえなどの対象となることは理解しておきましょう。

 

 

もし隣の空き地から草や木が侵入していたら?

 

家のすぐ隣に空き地があり、空き地から伸びた雑草や木の枝が自宅の庭に侵入していたら・・・。邪魔なので切り取ってしまおうと思うかもしれませんが、勝手に伐採すれば器物損壊で訴えられる可能性があります。

 

たとえ雑草でも空き地の所有者の持ち物には変わりないという考え方なので、この場合は空き地の所有者に苦情という形ではなく、刈り取ることを請求するようにしてください。

 

空き地を所有している方は、このようなトラブルで隣家などに余計なストレスを与えている可能性はないか考え、もし放置したままという場合には適正な管理を行うように心がけましょう。

 

 

 

被相続人が連帯保証人になっていた場合は相続人が債務を引き継ぐことになる?

 

例えば、親が亡くなったとき亡くなった被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっていたらどうしますか。

 

このような問題は、相続が発生したときに初めて発覚し、トラブルになることも少なくありません。亡くなって数年してから債権者が突然あらわれ、親が連帯保証人になっていた事実を知るのです。

 

そこで、このようなケースでは相続人が連帯保証人としての責任を果たし、債務を引き継ぐ必要があるのか確認しておきましょう。

 

 

債権者からの請求に応じる必要はある?

 

相続では被相続人の財産を相続人が引き継ぐことになりますが、預貯金や不動産といったプラスの財産以外に借金や未払金などマイナスの財産も対象に含まれます。

 

そのため、被相続人が第三者の連帯保証人になっていた場合、その地位もマイナスの財産と同じように引き継がなければなりません。

 

もし債権者から相続人に連帯保証人としての責任を果たすように支払いを請求されれば、返済に応じなければならないということです。返済義務を免れるには、相続放棄するなど手続きが必要となります。

 

 

相続人が複数いる場合の扱い

 

もし相続人が複数存在するなら、連帯保証人としての返済義務は法定相続分に応じた割合で負担することになります。

 

特定の相続人のみが負担するように取り決めることも可能ですが、それは相続人同士が話し合いで決めた結果に過ぎず、法的な効力はないのですべての相続人で返済義務を引き継ぐことになると理解しておきましょう。

 

 

連帯保証も相続税の課税対象から控除できる?

 

相続税が課税される財産は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて計算することになります。しかし、連帯保証人として引き継ぐことになる債務は差し引くことができません。

 

もともと連帯保証人となっている借金は、お金を借りている債務者が返済するべきものです。連帯保証人になっていて、債務者の代わりに借金を支払わなければならなくなったとしても、それは債務者に返してもらうべきお金であるといえます。

 

もし債務者に返済してもらえる見込がないとわかった場合には、相続税の課税対象から差し引くことが可能となるでしょう。

 

 

相続放棄を行えば連帯保証する必要はない?

 

連帯保証人としての立場を相続したくないのなら相続放棄の手続きが必要です。ただし、相続放棄は連帯保証人としての立場やマイナスの財産のみを放棄できるのではなく、プラスの財産も同時に放棄しなければなりません。

 

相続放棄は一度手続きを開始すると後から撤回できませんので、プラスの財産とマイナスの財産、連帯保証している債務などの金額を確認し、もし連帯保証人として返済責任を負うことになった場合のことも予想した上で検討するようにしましょう。

 

また、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産遺産を相続する限定承認という方法もあるので、プラスの財産で負債などがまかなえる場合には検討してみてもよいかもしれません。

 

 

相続放棄の期限を過ぎていたら?

 

被相続人が連帯保証人になっていることを知った時点で、もし相続が発生したことを知ってから3か月という相続放棄の手続きを行う期限を過ぎていたら、もう手遅れなのか・・・と思うかもしれませんが諦める必要はありません。

 

もし連帯保証人になっていたことを知らなかったなど、事情が家庭裁判所に認められれば、後で相続放棄の手続きを行っても可能となる場合もあります。諦めずに弁護士など専門家に相談してみるとよいでしょう。