不動産を売却したら必ず確定申告が必要?どのような書類を準備すればよいか
不動産を売却したら、誰でも確定申告が必要になるわけではありません。
確定申告とは1月1日から12月31日までの間に発生した所得合計金額に対する税金を、管轄する税務署に申告・納税することです。
会社員であれば給料を支払う勤務先で年末調整を行うため、それぞれが確定申告をする必要はありません。
しかし、会社員でも不動産を売却したことで利益が発生したときには別途確定申告を行うことが必要です。
不動産売却で確定申が必要になるときとは
不動産を売却したことで利益が出るときとは、不動産の売却代金から、その不動産を取得するときにかかった費用などを差し引いたとき、プラスの残りが出た場合です。
売却による発生した売却益は課税譲渡所得となり、課税譲渡所得に応じた譲渡所得税が発生することになります。
では、売却益が出ずマイナスになった場合はどうでしょう。この場合、税金がかからないので確定申告を行う必要はありませんが、給与所得から源泉徴収されている税金があるので損益通算すれば還付される可能性があります。
そのため、いずれにしても申告を行ったほうがよいといえるでしょう。
譲渡所得の内訳書は売却後に税務署から送られてくる
不動産売却により確定申告が必要な場合には、申告書以外にも添付しなければならない書類がありますので把握しておきましょう。
譲渡所得税の確定申告で必要となる書類は次の通りです。
譲渡所得の内訳書
売却した不動産の概要、売却したときの金額、支払った費用などを記載する書類です。
売却した後で税務署から売主に対し送付されてきますので、必要項目を正しく記載しましょう。
売却したときの書類
不動産を売却したときの売買契約書、売買代金受領書、固定資産税清算書、仲介手数料などの領収書など、それぞれ写しが必要です。
売却した不動産を取得した当時の資料
売却した不動産を取得した当時の売買契約書、固定資産税清算書、仲介手数料の領収書などそれぞれの写しも必要です。また、増改築のときの請負契約書や領収書の写しなども準備しましょう。
売却した不動産の全部事項証明書
不動産の全部事項証明書は土地と建物それぞれ分が必要ですが、法務局で取得可能です。
その他ケースに応じて必要な書類
なお、「3000万円控除」「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」を適用させる申告では全部事項証明書の原本を提出する必要はありません。また、各種特例を適用させるときには戸籍の附票なども必要となりますが、不動産売却前の住民票の住所と売却後の不動産の所在地が同じであれば必要ないとされています。