阪神淡路大震災のときにも大きな問題であったこと。

13日の「武道と東洋哲学ブログ」にも書いたのだが、

やはり起こってしまった医師法の問題。

全く、阪神淡路大震災の教訓が生かされていない。

どういうことかというと、

海外からきた救助隊には当然、海外の医師が含まれている。

その医師が、日本では医師免許がないということで

せっかく日本に来ても、医療活動が出来ない。

医師法では、

「外国の医師資格を持つ人でも、日本で医療行為を行うには

 日本の医師国家試験に合格し、厚労相の免許を受けなければならない」

とされている。

これは看護師も同じ。

今回は、震災発生そうそうに駆けつけてくれたのだけれども

海外の医師は、医療活動をすると刑法による医師法違反で留置場に入ることになる。

海外では、あり得ない。

この国の規制は、誰のためにあるのか??


しかし、やっと16日に

「厚生労働省はこのほど、外国人医師による被災者への必要最小限の医療行為は

刑法上の「正当行為」に当たり、医師法上の違法性はなくなるとの事務連絡を、

岩手、宮城、福島3県の担当課に出した。」

遅い!!。

遅いわッ!!

阪神淡路大震災から、16年もたっているのに

何も法整備をしていない。

何も教訓としていない。

日本で医師免許をとって海外に留学しても

基本的に日本より簡単に活動できる。

日本では、海外の医師は日本の日本語による医師試験に合格しないと

医療活動は出来ない。

みなさん、白人や黒人のお医者さんに出会ったことがありますか?

アジア系のお医者さんはあるでしょ?

その方たちは、日本の医学部に留学してきた人なので

日本の医師試験を受けてきた人たちです。

私の中医学の知識は、西江省永新県人民医院の中医師であった

陳 先生に講義を受けましたが

このせんせいは中医師なので、針治療を専門としていました。

しかし、日本では針を打てません。

医師免許と同じです。

日本は、やはり鎖国状態といえるし

ガラパゴス状態なのです。

国会議員や官僚の皆さんは、利権だけに興味があるのでしょうね。