接触は食事のみ、自由意志…「別れさせ屋」に適法判決 大阪地裁控訴審

 探偵業者が交際している男女を別れさせる「別れさせ工作」が公序良俗に反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決が29日、大阪地裁であった。山地修裁判長は、元交際相手の女性を男性と別れさせるために用いた方法は「女性工作員が男性と食事をする」などで、関係者間の自由な意思で行われる範囲にとどまると指摘、公序良俗には反しないと判断した。

 依頼人が着手金の一部と成功報酬を支払わないとして探偵業者が提訴。依頼人側は「別れさせるために行った手段は公序良俗に反するため契約は無効」などと主張していたが、地裁は、未払い分の70万円を支払うよう依頼人に命じた1審大阪簡裁判決を支持し、依頼人の控訴を棄却した。

 控訴審判決によると、依頼人は平成28年4月、大阪市内の探偵業者との間で、女性を交際相手の男性と別れさせることを目的とした契約を締結。別れさせ工作では、関係者がいずれも未婚だと確認した上で、女性工作員が男性に接触し、連絡先を交換して食事をしたほか、女性工作員は女性にも近づいて「交際相手は浮気をしている」と暴露した。その結果、女性は男性と別れたという。

 判決理由で山地裁判長は、別れさせ工作として探偵業者が行った行為は「関係者の人格や尊厳を傷つけたり、意思に反して接触したりするものではない」とし、公序良俗には反しないとして依頼人側の訴えを退けた。
と判決の結果がでました。
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