1分でわかる相続~受遺者 | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~受遺者

アメーバ包括受遺者と特定受遺者とは?



 遺言によって相続人の資格をもつ人以外に財産を贈ることを


遺贈といい、財産を贈られた人を受遺者といいます。



 「全財産の3分の1をA氏に遺贈する」というように、


遺産全体に対する割合を示して贈ることを包括遺贈


贈られた人を包括受遺者といいます。


 これに対して、「別荘をB氏に遺贈する」というように、遺産のうち


特定の目的物を示して贈ることを特定遺贈、贈られた人を


特定受遺者といいます。



 包括受遺者は、相続人と同じ権利・義務をもちます。


したがって、相続人と同様に、指定された割合に応じて遺産を受け継ぐ


権利があるのと同時に、もし遺産額より借金などの負の財産のほうが


多かった場合には、その借金なども指示された割合だけ引き継ぐ義務


が生じることになります。



 これに対しての特定受遺者の場合は、遺言でとくに指示がない限り借金


などを引き継ぐことはありません。



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