1分でわかる相続~受遺者
包括受遺者と特定受遺者とは?
遺言によって相続人の資格をもつ人以外に財産を贈ることを
遺贈といい、財産を贈られた人を受遺者といいます。
「全財産の3分の1をA氏に遺贈する」というように、
遺産全体に対する割合を示して贈ることを包括遺贈、
贈られた人を包括受遺者といいます。
これに対して、「別荘をB氏に遺贈する」というように、遺産のうち
特定の目的物を示して贈ることを特定遺贈、贈られた人を
特定受遺者といいます。
包括受遺者は、相続人と同じ権利・義務をもちます。
したがって、相続人と同様に、指定された割合に応じて遺産を受け継ぐ
権利があるのと同時に、もし遺産額より借金などの負の財産のほうが
多かった場合には、その借金なども指示された割合だけ引き継ぐ義務
が生じることになります。
これに対しての特定受遺者の場合は、遺言でとくに指示がない限り借金
などを引き継ぐことはありません。
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