1分でわかる相続~寄与分② | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~寄与分②

アメーバ寄与分は相続人の話し合いで決める。



寄与者と認められるには、事業に関する労務の提供や財産上の給付、

あるいは療養看護やその他の方法により、亡くなった人の財産の維持・増加

に特別の寄与をした相続人であることが必要である。


寄与分の限度額は原則としてありません。


寄与分をどのくらいにするかは、相続人の間の協議、話し合いで決めます。

特別寄与者は、決まった配分の財産に、寄与分を合わせた財産をもらいます。


なお、遺族の円満な話し合いによる協議分割の場合は、話し合いさえつけば、

寄与分を考慮してもしなくても、どちらでも構いません。



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