1分でわかる相続~寄与分① | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~寄与分①

アメーバ寄与者には、貢献した分の遺産がプラスされる。



農業や商店、事業主などが亡くなった場合、後継者である長男が、

長年父親を助けて働いてきたというケースがあります。


このように、相続人のなかには、相続財産の増加や維持にとくに貢献

した人や、老後の親の生活費や療養費を負担したり、看病や介護をした

人がいる場合があります。


このうような相続人が、ほかの貢献していない相続人と同じ分した相続

できないというのは、公平とはいえないでしょう。


そこで、相続人の間の実質的公平をはかる制度として、寄与分の制度

が取り入られているのです。そして、相続財産の増加や維持にとくに

貢献した相続人のことを寄与者といいます。


特別寄与者は法定相続分とは別枠で、貢献した分の遺産を受け取ること

が認められています。



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