1分でわかる相続~相続欠格・廃除③ | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~相続欠格・廃除③

アメーバ相続廃除は、家庭裁判所に申し立てなければ認められない。



相続欠格のように相続人資格を当然に否定するほどの重大な事由はないが、

相続人は被相続人を虐待したり、重大な侮辱を与えたり、相続人に著しい非行

があった場合などに、その相続人の相続権を失わせることができます。


これを相続廃除といいます。


廃除をする為には、被相続人本人が家庭裁判所に申し立てて、調停または審判

を受ける必要あります。


遺言で廃除の遺思が示されていた場合は、遺言によりその遺言の執行を託された

遺言執行者が、家庭裁判所に申し立てます。


家庭裁判所で廃除が確定すると、廃除された人は相続人にはなれません。

ただし、廃除は被相続人が家庭裁判所に申し立てれば、いつでも取り消すことが

できます。


被相続人の生前に廃除が取り消された場合は、被相続人の死亡の時にさかのぼって

その効力が生じます。


なお、相続廃除は申立てた被相続人に関してのみ有効です。したがって、廃除された

人が他の被相続人の相続人になることは可能です。


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