1分でわかる相続~相続欠格・廃除②
相続人が欠格事由に該当すれば、
自動的に相続権は失われる。
相続に影響を及ぼす一定の違法行為を行った相続人は、法律上、
相続権を剥奪されます。これが相続欠格です。
相続欠格となるには、以下の事由に該当する場合です。
①被相続人や、自分より相続順位が上位の相続人または、同順位の
相続人を故意に殺害したり、殺そうとして刑に処せられた場合。
②被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかった場合。
③詐欺や強迫によって。被相続人が相続に関する遺言を作成・取り消し・
変更しようとするのを妨げた場合。
④詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言を作成・取り消し・
作成させた場合。
⑤被相続人の相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合。
以上の欠格事由に該当する人は、とくに裁判所に申立てなくとも、当然、
自動的に相続権を失います。
なお、①の事由については、年少などで是非の判断力がないと認めら
れた人や、殺害犯人の配偶者、直系血族である人については、
この限りではありません。
また、②の事由は、犯罪の発覚を妨げたり、発覚を遅らせる目的で告訴・
告発をしなかったことを意味しているので、すでに犯罪捜査が進行していて
、改めて告訴・告発をするまでもない事態であった場合には、告訴・告発
しなくても欠格にはならないとされています。
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