1分でわかる相続~相続欠格・廃除② | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~相続欠格・廃除②

アメーバ相続人が欠格事由に該当すれば、

 自動的に相続権は失われる。



相続に影響を及ぼす一定の違法行為を行った相続人は、法律上、

相続権を剥奪されます。これが相続欠格です。


相続欠格となるには、以下の事由に該当する場合です。


被相続人や、自分より相続順位が上位の相続人または、同順位の

相続人を故意に殺害したり、殺そうとして刑に処せられた場合。


被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかった場合。


詐欺や強迫によって。被相続人が相続に関する遺言を作成・取り消し・

変更しようとするのを妨げた場合。


詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言を作成・取り消し・

作成させた場合。


被相続人の相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合。


以上の欠格事由に該当する人は、とくに裁判所に申立てなくとも、当然、

自動的に相続権を失います。


なお、の事由については、年少などで是非の判断力がないと認めら

れた人や、殺害犯人の配偶者、直系血族である人については、

この限りではありません。


また、の事由は、犯罪の発覚を妨げたり、発覚を遅らせる目的で告訴・

告発をしなかったことを意味しているので、すでに犯罪捜査が進行していて

、改めて告訴・告発をするまでもない事態であった場合には、告訴・告発

しなくても欠格にはならないとされています。



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