1分でわかる相続~相続欠格・廃除① | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~相続欠格・廃除①

アメーバ相続が出来ない場合でも、

 その人の子供や孫には相続権がある。



本来なら、法定相続人になれる資格のあった人でも、被相続人より

先に死亡したり、あるいは法定相続人と被相続人とが同時に死亡した場合

には、遺産を相続することはできません。


このほか、一定の違法行為を行ったために相続欠格事由に該当すると認定

された人や、被相続人により相続を廃除された人は、相続権を失います。


これを相続失権といいます。


ただし、相続失権となった場合でも、その人に子供や孫などの直系卑属が

いるときには、その直系卑属の人(兄弟姉妹の直系卑属の場合は、被相続人

の甥・姪まで)が代襲相続人として遺産を相続することができます。



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