1分でわかる相続~相続欠格・廃除①
相続が出来ない場合でも、
その人の子供や孫には相続権がある。
本来なら、法定相続人になれる資格のあった人でも、被相続人より
先に死亡したり、あるいは法定相続人と被相続人とが同時に死亡した場合
には、遺産を相続することはできません。
このほか、一定の違法行為を行ったために相続欠格事由に該当すると認定
された人や、被相続人により相続を廃除された人は、相続権を失います。
これを相続失権といいます。
ただし、相続失権となった場合でも、その人に子供や孫などの直系卑属が
いるときには、その直系卑属の人(兄弟姉妹の直系卑属の場合は、被相続人
の甥・姪まで)が代襲相続人として遺産を相続することができます。
===========================
許認可・民事相談・資産設計・医療コンサル・マンション支援業務
奈良県香芝市の行政書士&FP総合パートナーオフィス
「ネクスト中央事務所」へのお問い合わせは・・
一般回線のお客様は・・フリーダイヤル0120-898-115
携帯のお客様は・・0745-76-9266
「なら行政手続サポートセンター」
公式URL:http://next-central.com/
マチコム:http://www.lococom.jp/mt/nextcentral/
===========================
■いざと言う時の・・「24時間体制」
■まさかの・・「全国対応」
■通話料無料でいいご縁の・・「フリーダイヤル」
■心配ご無用の・・「無料相談・無料出張・無料送迎」
■誰でもどこでも20%OFFの・・「会員登録」
■次回も安心の・・「ポイントサービス」
■業務紹介で信頼の・・「キャッシュバック制度」
NCPは、がんばる起業者様・経営者様を応援します。
===========================