1分でわかる相続~法定相続人の範囲⑤
第1順位、第2順位の相続人がおらず、
兄弟姉妹も亡くなっているとき。
第1順位、第2順位の、いわゆる親子関係でつながる直系血族がいないときは、
亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になりますが、もしも、その兄弟姉妹の子供
つまり、亡くなった人の甥や姪がいる場合に、その甥や姪が相続人となることが
できます。
ただし、第3順位の場合には、代襲相続は1代限りです。
被相続人が亡くなったときに甥や姪が死亡していても、その子が相続人となること
はありません。
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