1分でわかる相続~法定相続人の範囲⑤ | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~法定相続人の範囲⑤

アメーバ第1順位、第2順位の相続人がおらず、

 兄弟姉妹も亡くなっているとき。



第1順位、第2順位の、いわゆる親子関係でつながる直系血族がいないときは、

亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になりますが、もしも、その兄弟姉妹の子供

つまり、亡くなった人の甥や姪がいる場合に、その甥や姪が相続人となることが

できます。


ただし、第3順位の場合には、代襲相続は1代限りです。


被相続人が亡くなったときに甥や姪が死亡していても、その子が相続人となること

はありません。



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