1分でわかる相続~法定相続人の範囲④ | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~法定相続人の範囲④

アメーバ子や孫、曾孫がおらず、父母も亡くなっているとき。



被相続人に子供や孫などの第1順位の相続人がいない場合には、

第2順位である父母に相続権がありますが、その父母が被相続人より

先に亡くなっている場合には、その父母(被相続人の祖父母)に相続権

があります。


さらに被相続人の祖父母も亡くなっているときには、曾祖父母が相続人になります。

ただし、どちらかひとりが健在なら、代襲相続はありません。


例えば、父は亡くなったが母は健在だというとき、母と祖父が相続するのではなく、

相続人は母になります。



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