1分でわかる相続~法定相続人の範囲③ | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~法定相続人の範囲③

アメーバ子が親より先に亡くなったときは、孫が相続人となる。



被相続人の子が親より先に亡くなっていて、その子(被相続人の孫)がいる

ときには、被相続人の孫も相続人になれます。こうした相続を代襲相続といいます。


孫が先に亡くなっているときには、曾孫も相続人になります。

これを再代襲相続といいます。


代襲相続および再代襲相続の制度は、相続人が亡くなったときのほか、相続人

が廃除や欠格で相続権を失ったときにも適用されます。



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