1分でわかる相続~スケジュール③ | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~スケジュール③

アメーバ誰に相続の資格があるか



亡くなった人の財産を相続する権利を持つ人は、法律で定められています。


遺言があろうとなかろうと、この法定相続人の確認は行わなければなりません。



配偶者は常に相続人になります。子や孫(直系卑属)、父母や祖父母(直系尊属)、


兄弟姉妹が相続人になることができると、法律で定められています。



遺言の内容に関わらず、法定相続人(兄弟姉妹を除く)には、


一定の割合の相続分を相続する権利があります。これを遺留分といいます。



もしも、遺言の指定に遺留分の侵害があるときは、12ヶ月以内に取り戻しの請求をします。



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