1分でわかる相続~スケジュール② | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~スケジュール②

アメーバ遺言書の有無を確認する



遺言がある場合、その遺言が法律で定められた書式であると認められれば、


遺言相続は、法定相続に優先して行われます。



ですから、遺言があれば、それに従って遺産を分ける指定分割をします。



遺言がなければ、相続人全員で話し合って決める協議分割にするか、


法定相続分に応じた法定相続かになります。



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