1分でわかる相続~スケジュール②
遺言書の有無を確認する
遺言がある場合、その遺言が法律で定められた書式であると認められれば、
遺言相続は、法定相続に優先して行われます。
ですから、遺言があれば、それに従って遺産を分ける指定分割をします。
遺言がなければ、相続人全員で話し合って決める協議分割にするか、
法定相続分に応じた法定相続かになります。
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