破産手続きについて
タイトルからして私の自己破産報告にようになってしまいましたが、まだ・・
あいにく今のところ大丈夫です。
仕事上の依頼内容から、破産手続きについて少し調べてみました。
以下にメリットとデメリットを掲載しておきますので、またの・・ご参考としてください。
【自己破産のメリット】
自己破産は本人の経済的な新しい出発を図る積極的な制度です。
自己破産して免責を受けると借金を返さなくてよくなりますので、経済的に
非常に楽になります。
どれだけ借金があってもかまいません。
例えば・・200万円の借金も1億円の借金も自己破産すればなくなります。
また、自己破産すると取立てから解放されます。
弁護士等に依頼して自己破産する場合には、弁護士介入通知により依頼後
まもなく取立てが止まります。
自己破産の申立てをしても破産開始決定後の給料は原則としてすべて
自分で自由に使えます。
その他も・・
・海外旅行もできます。
・自己破産したことは戸籍謄本や住民票には載りません。
・通常は近所の人や勤め先に知られません。
・自己破産したからといって会社は本人を解雇できません。
・子供の就職や結婚の障害にはなりません。
・選挙権もなくなりません。
このように自己破産しても実際には困ることはほとんどありません。
ですから、借金の返済ができなくなった場合には積極的に
自己破産を検討してはいかがでしょうか。
【自己破産のデメリット】
(1)一度免責が確定したら7年間は再び自己破産できなくなること
(2)5年から7年の間は銀行から借金できなくなったり、クレジットカードを作れなくなること。
などを挙げられます。
【自己破産の言葉によるイメージと誤解】
「自己破産をすると財産をすべて失ってしまう」と思われる方が多いようですが、 自己破産をした場合に手放さなければならない財産は、不動産や株式などといった価値の大きい財産だけです。
どうでしょうか? これだけ知っているだけでも自己破産に対するイメージが少し変わったんじゃないでしょうか? =========================== 許認可・民事相談・資産設計・医療コンサル・マンション支援業務
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