代理と代行と委任状
代理人と代行人(使者)の関係は、一般的にも
言葉的にも違いは感じない。
最近、よく代理人でいくか?代行人でいくか?
ということで、業務上迷う機会が多い。
改めて考えてみることにした。
代理とは、代理人が、本人のために相手方に意思表示
をなし、または、意思表示を受け、その法律効果が本人に
帰属する制度であって、私的自治の拡張および補充について
の機能を果たすものである。
代行(使者)とは、本人の決定した意思表示を伝達するだけである。
この違いは大きい。「代わりの者」にその意思があるかないか?
つまり、我々の業務に充当してみると、使者の性質を持つ代行は、
本人の単なる代弁者でもあり、誰であっても問題ない。
当然に、親族や配偶者であって構わない。でも「委任状」がいる場合
いならい場合が実務では存在する。
そして、手続きを受ける側にとっての違いはあるのかないのか?
業務的にみても不明確になりつつある。
代行って何?代理じゃないの?となっても全く不思議でない。
どちらにしても、我々は「委任状」を持っての代理仕事が大半だが、
例えば、業務上職業領域の異なる士業者間の仕事も、
その委任状の名のもとに、極めて線引きも曖昧模糊としている。
業として受託しなければ、法的問題もすぐに緩和されてしまう。
継続的な業でなければ、なおのこと。
「委任状」があれば、その内容により自由度はより拡大化される。
結果として、本人の追認があれば、無権代理も遡及して正当な
代理権と化してしまうのですから、そういった点からも
「委任状」の役割は、最初から正当な権利を与える書状である。
結局は、相手側にとって、実務的な大きな違いはないんだ・・
そう判断せざるを得ないのかもしれません。
「委任状」の拡大解釈は、こんなとこから始まりそうです。
==========================
当広報Blogも人気ブログランキング参加中です。
当事務所のネットで増える「提携サイト」
¥1000からお支払いのアフィエイトなら◆AccessTrade◆
生命保険のプロである保険アドバイザーへ無料相談!
ライフMasterカードは、年会費永久無料!
生命保険に強いファイナンシャルプランナーを無料でご紹介!
人と企業の個性を重視する転職情報サイト“キャリアKUKUL”
===============================
許認可業務・民事相談業務・資産設計業務
医療コンサル業務・マンション支援業務
奈良県香芝市の行政書士&FP総合パートナーオフィス
「ネクスト中央事務所」へのお問い合わせは・・
一般回線のお客様は・・フリーダイヤル0120-898-115
携帯のお客様は・・0745-76-9266
URL:http://next-central.com/default.aspx
===============================
