主たる債務者と保証人② | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

主たる債務者と保証人②

今回は、連帯保証人についてです。

以前の保証人と異なり、様々な制約が入ってきます。


アメーバ連帯保証の場合の特則

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民法454条

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、

前2条の権利を有しない。


※前2条の権利とは?

連帯保証には、補充性はない為、以前にご紹介した

「催告」「検索」の各抗弁権が認められません。


アメーバ数人の保証人がある場合

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民法456条

数人で保証人がある場合には、それらの保証人が

各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条

の規定を適用する。


つまり、共同保証人には「分別の利益」が認められるため

債務額を全保証人間で均分した部分についてのみ、保証債務

を負担することになりますので、人数均等割りということです。


ところが、連帯保証人の場合は、共同保証であっても

これが、均等割りとならず、各自が全債務を負担することに

なります。つまり債権者は、どの連帯保証人に対して

請求しても、全債務額までの担保が認められるということです。


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そもそも、「連帯保証」とは、保証人が主たる債務者と連帯して

保証債務を負担する場合を言いますから、通常の保証では、

保証人生じた事由は主たる債務者にその効力を生じませんが

連帯保証については、主たる債務者にも効力が生じます。


具体的な中身はもっと複雑ですが、

上記なような理由で、よもや連帯保証人は、主たる債務者と

同視できる関係にあることが伺えますよね。


とにかく、身内であっても保証契約に関しては内容を充分に

確認してからでないと、たやすく契約締結はしてはいけません。


もしも、知人や身内からそのようなお願いを受けた場合は、

お近くの行政書士の無料相談を活用して、一度相談してみる

のがいいかもしれません。


きっと同じような回答になるかとは思います。


「断る」のが常道です。

それだけ、お金に纏わる内容は、とかく複雑化します。



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