主たる債務者と保証人②
今回は、連帯保証人についてです。
以前の保証人と異なり、様々な制約が入ってきます。
連帯保証の場合の特則
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民法454条
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、
前2条の権利を有しない。
※前2条の権利とは?
連帯保証には、補充性はない為、以前にご紹介した
「催告」「検索」の各抗弁権が認められません。
数人の保証人がある場合
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民法456条
数人で保証人がある場合には、それらの保証人が
各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条
の規定を適用する。
つまり、共同保証人には「分別の利益」が認められるため
債務額を全保証人間で均分した部分についてのみ、保証債務
を負担することになりますので、人数均等割りということです。
ところが、連帯保証人の場合は、共同保証であっても
これが、均等割りとならず、各自が全債務を負担することに
なります。つまり債権者は、どの連帯保証人に対して
請求しても、全債務額までの担保が認められるということです。
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そもそも、「連帯保証」とは、保証人が主たる債務者と連帯して
保証債務を負担する場合を言いますから、通常の保証では、
保証人生じた事由は主たる債務者にその効力を生じませんが
連帯保証については、主たる債務者にも効力が生じます。
具体的な中身はもっと複雑ですが、
上記なような理由で、よもや連帯保証人は、主たる債務者と
同視できる関係にあることが伺えますよね。
とにかく、身内であっても保証契約に関しては内容を充分に
確認してからでないと、たやすく契約締結はしてはいけません。
もしも、知人や身内からそのようなお願いを受けた場合は、
お近くの行政書士の無料相談を活用して、一度相談してみる
のがいいかもしれません。
きっと同じような回答になるかとは思います。
「断る」のが常道です。
それだけ、お金に纏わる内容は、とかく複雑化します。
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