主たる債務者と保証人①
本日は、保証債務について触れてみます。
まず、保証人には、2種類ありますがご存知でしょうか?
単なる保証人と連帯保証人です。
聞き覚えはありますよね?
「確か・・連帯の方がやばいんだよね。」
その通りです。
連帯保証人に関しては、主たる債務者と同視できる
といっても過言ではありません。
そもそも保証人には要件があります。
誰でも保証人になれるわけではありません。
今回は第1回目ですので、保証人についてのご説明。。
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民法450条
①債権者が保証を立てる義務(※)を追う場合には、
その保証人は、次に掲げる要件を具備しなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
②③省略
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<参考>第3項で債権者が保証人を指名した場合には、適用
しないとなっています。
(※)保証人を立てる義務とは?
①契約による場合
②法律の規定にによる場合
③裁判所の命令による場合 の3つになります。
また、保証契約は、書面でしなければ効力を生じません。
保証人とは、人的担保であり、一般財産をもって主たる債務
を担保するわけですから、その保証の意思は明確でなければ
ならないわけです。よって書面による要式行為としてます。
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<事例1>保証債務の付従性
そのことから、主たる債務がなければ保証債務は成立しません
し、主たる債務が消滅すれば、保証債務も消滅します。
そして、保証人の債務が、主たる債務より重い場合は、
主たる債務の限度に減縮されます。
<事例2>保証債務の補充性
保証人には、債権者からの請求に対して、①まず主たる債務者
に請求すべき旨を主張できる権利(催告の抗弁権)と、
②まずは、主たる債務者の財産について執行すべき旨を
主張できる権利(検索の抗弁権)の2権利があります。
ただし例外もあり、
①では、主たる債務者が、破産していないことと行方不明でない
ことの2点があります。
②では、主たる債務者に弁済の資力があることと執行が
容易であることの2点があります。
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基本的に保証人は、本人ではありませんから、やはり、それなりの
限度で法的に守られているわけですね。
ただし、仮に保証人になるようなことがあっても安請け合いは
いけません。本人が行方不明になってしまえば、当然ながら
人的担保ですから、自分の降りかかってきます。
その他にも共同保証の場合には、「分別の利益」などがありますが、
その辺に関しましては、次の機会にご紹介したいと思います。
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