主たる債務者と保証人① | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

主たる債務者と保証人①

本日は、保証債務について触れてみます。

まず、保証人には、2種類ありますがご存知でしょうか?


単なる保証人と連帯保証人です。

聞き覚えはありますよね?


「確か・・連帯の方がやばいんだよね。」

その通りです。


連帯保証人に関しては、主たる債務者と同視できる

といっても過言ではありません。


そもそも保証人には要件があります。

誰でも保証人になれるわけではありません。


今回は第1回目ですので、保証人についてのご説明。。

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民法450条

①債権者が保証を立てる義務(※)を追う場合には、

その保証人は、次に掲げる要件を具備しなければならない。


一 行為能力者であること。

二 弁済をする資力を有すること。


②③省略

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<参考>第3項で債権者が保証人を指名した場合には、適用

しないとなっています。


(※)保証人を立てる義務とは?

①契約による場合

②法律の規定にによる場合

③裁判所の命令による場合 の3つになります。


また、保証契約は、書面でしなければ効力を生じません。

保証人とは、人的担保であり、一般財産をもって主たる債務

を担保するわけですから、その保証の意思は明確でなければ

ならないわけです。よって書面による要式行為としてます。

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アメーバ<事例1>保証債務の付従性

そのことから、主たる債務がなければ保証債務は成立しません

し、主たる債務が消滅すれば、保証債務も消滅します。

そして、保証人の債務が、主たる債務より重い場合は、

主たる債務の限度に減縮されます。


アメーバ<事例2>保証債務の補充性

保証人には、債権者からの請求に対して、①まず主たる債務者

に請求すべき旨を主張できる権利(催告の抗弁権)と、

②まずは、主たる債務者の財産について執行すべき旨を

主張できる権利(検索の抗弁権)の2権利があります。


ただし例外もあり、

①では、主たる債務者が、破産していないことと行方不明でない

ことの2点があります。

②では、主たる債務者に弁済の資力があることと執行が

容易であることの2点があります。

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基本的に保証人は、本人ではありませんから、やはり、それなりの

限度で法的に守られているわけですね。

ただし、仮に保証人になるようなことがあっても安請け合いは

いけません。本人が行方不明になってしまえば、当然ながら

人的担保ですから、自分の降りかかってきます。


その他にも共同保証の場合には、「分別の利益」などがありますが、

その辺に関しましては、次の機会にご紹介したいと思います。




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