外国銀行口座開設の件 | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

外国銀行口座開設の件

本日、表題の件で、お電話いただいたお客様・・

取扱ったことのない業務であった為、即対応できず、

すいませんでした。下記に外国銀行口座開設の認証内容を

掲載しておきます。また、ご参考にしてください。


認証書類を英文化する必要がありますので、

英語力に優れた「行政書士」に依頼していただくのが

いいでしょう。。


オンライン開設では、非常に厳しい与信が要求されます。

直接窓口で本人確認をすることがないので、開設を行おうとする

人物の身元を確実に保証する書類の提出が必要となるわけです。

1.パスポート認証

確かな身分の第三者による保証です。日本の場合、

公的書類の認証ができるのは弁護士と行政書士だけということ

になっています。(フォームは英語)

※ 米国の銀行の中には、大使館のパスポート認証を

 求めるケースもあります。
※ パスポートの記載事項を英訳し、それを公証人に認証

 してもらうことを要求する銀行もあります。

2.サイン認証

サインが間違いなく本人のものであることを証明するものです。

外国人にとっては提出された書類のサインが真正なものであるかの

判断がつきません。そこで、本人がサインしたものに認証を受ける

ことが要求されます。

3.収入証明

サラリーマンの方の場合では、お給料の振込み先銀行から

毎月の給与がどれだけ支払われているかという証明書を

まず英訳し、その内容に間違いがないことを弁護士、行政書士、

公認会計士に認証してもらうことが要求されます。

※ サラリーマン以外の方の場合は、税務署で「納税証明書」を

発行してもらう必要があります。

4.残高証明書

開設希望者本人の資産がどれくらいあるのかを把握するために、

他行の残高証明書を要求されます。これも一旦英訳をして、認証を

受けることを要求されるケースがあります。

5.住所証明書

開設希望者本人が実際に住んでいる住所を証明するものです。

実際に証明するための資料としては、電話会社・電力会社・ガス会社

など光熱費等の支払領収書などを英訳して提出することとなります。

その他、有力な資料となるのは、クレジットカードの請求書・明細書

などが利用されます。


=============================


行政書士は、許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、

遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行うことが

法的に認められており、これによりパスポート認証・サイン認証などの

書類の作成と認証などの提出手続の代理を行うことができます。



当広報Blogも人気ブログランキング参加中です。

ご協力をお願い致します。ヾ( ´ー`)
人気ブログランキング


===============================

許認可業務・民事相談業務・資産設計業務

医療コンサル業務・マンション支援業務

奈良県香芝市の行政書士&FP総合パートナーオフィス

「ネクスト中央事務所」へのお問い合わせは・・

一般回線のお客様は・・フリーダイヤル0120-898-115

携帯のお客様は・・0745-76-9266

URL:http://next-central.com/default.aspx

===============================