公職選挙法を読んでみようと思い立ち、
検索したら、
ありました!!
一応、私、法学部卒で、
司法試験を目指してい時期もありました。← 記念受験1回
法律事務所で働いていたこともありましたっけ。 ← 遠い眼差し
あっ、宅建試験になら合格しました
なので、
条文はなんとか読めるんです
第四条に注目です!!
衆議院議員の定数は465人とあります。
で、この過半数は、233人
首相は衆議院議員の中から選ばれるので、
人間的な人(変な表現)が衆議院議員の過半数をとれば、
人間的な人が首相になる可能性があり、
人間的な人が過半数とっているので人間的な法案もとおりやすくなる、
と見立てています。
日本国内に233人の人間的な人って、
余裕でいますよね。
あとは、その人達をどうやって衆議院議員に押し上げるかであって、
そんなに、滅茶苦茶困難なこととは思えない。。。
で、そもそもどうして公職選挙法を読んでみたくなったかと言うと、
現職議員の中に、または、議員になろうとする人の中に、
公職選挙法違反している人間が数多く存在している
という疑惑が私の中にあり、
そーゆー人達はもともとろくでもないので、
議員をやらせておく必要はなく、
その人達には去って頂かないと
人間的な人達の選挙区がなくなってしまうなー、
と危惧していたのであります。
で、公職選挙法違反とは具体的に何か?
をまず私の中で明確にする必要があると感じて、
条文を読み始めたわけですが、
この法律、275条もある
少しずつ読んでいこうかなー