福岡、佐賀両県警は13日、指定暴力団の道仁会(本部・福岡県久留米市)と九州誠道会(本部・同県大牟田市)の系列組事務所など計10カ所に、暴力団対策法に基づく立ち入り検査を行った。組事務所が抗争の拠点になっていると確認されれば、事務所の使用制限命令の適用を検討する。同法に基づく立ち入り検査は九州では初めて。

 両県警によると、立ち入り検査では、組員の集合が可能か▽抗争のための連絡手段があるか▽凶器が保管されていないか‐などを確認する。道仁会と九州誠道会の抗争は2006年から激化し、福岡県公安委員会が08年2月、九州誠道会を指定暴力団に指定した。その後も抗争が終息しないことから、立ち入り検査に踏み切った。

 暴対法は、指定暴力団同士が対立抗争を行うなどした場合には、使用された事務所などの利用を制限できる、と定めている。

 福岡県警は、久留米市と福岡市博多区の道仁会系組事務所4カ所と、大牟田市の九州誠道会本部事務所など2カ所に80人態勢で入った。