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らぶふぉ日和のブログ(司法書士補助者&司法書士試験受験生)

らぶふぉの司法書士補助者&司法書士試験受験生
仕事と勉強とちょこっと趣味の独り言ブログ

今日は忙しくなく、現在平和な時間を過ごしてます。


詰まってる仕事はないのでとりあえず



ボスの犬と遊んでます。わんわん


ボールを投げちゃー取ってき、投げちゃー取ってき。


わんこよ 飽きずにも何がそんなに楽しいのか・・


しっぽフリフリ



・・そっか、「楽しい」に理屈はないんだな ごめんよわんこ。




といってたら 今から


定時株主総会の「続行」について調べなきゃっ!本


通称:継続会  ←「続行」共々初めて聞きましたよあたしゃあせる



登記の書籍には、あとちょびっとのやさしさが足りない・・。



取締役会非設置会社の「支店設置」の決議機関は?


本日、上記難問(あくまで僕にとってネ☆)にぶちあたってまして。


登記の書籍には、添付書類として 取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)とほとんどに書かれている。取締役会非設置会社は括弧()部分ですね(会社法348条より)。



丁寧なところは取締役会設置か非設置か分けてるが・・・

非設置会社に「又は株主総会議事録」は書いてない。

(これまた当たり前すぎて書いてないパターン?汗


非設置会社は株主総会で決議してもオッケー、だっ、だよね?!

(非設置会社の株主総会は万能機関だし)


書いてない・・書いてないがゆえに小心者のチキンな僕は迷う

当初ボスが総会議事録で作成していたが(これで大丈夫なはず)、だがここは安全策をとり取締役の過半数の決定書を作成→申請。



はぁ~

(-。-;)。<1冊ぐらい書いてる本があってもいいのに・・




時間が空いた。。コーヒー


現在自宅の勉強は山本先生のプレミアム講座をまわしてます。


仕事場にも会社法のオートマチックプレミアムを持参。


時間が空けば(隙あらば)見てます。


流す程度ですけど。


あまり真剣モードで読むと気になって止まらなくなりますので(;^ω^A


本



僕が仕事場用で使ってる駐車場で、


隣に停めている車の方は土地家屋調査士の補助者(?)らしく


よくお昼休みに車で参考書を読んでらっしゃいますでス☆


お互い頑張りましょう。


でわ仕事に戻りやす