~社会福祉法人の理事(理事長)の変更の登記について~
今回はややこしすぎました・・
社会福祉法人の理事(長)の予選及び委嘱状、証明書
<今回の事例>
○理事が10人 全員任期は平25年4月5日まで。
平成25年2月1日評議員会理事会にて
「評議員数を19→13名、理事定員数を10→6人に減らす」
定款変更決議承認、その後県に認可申請
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平25年3月10日に評議員会にて理事の予選(4月6日以降の理事)
(定款変更後の定員数を見据えて6人選任)
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平25年3月20日定款変更の県の認可おりる
これに伴い定員6人に合わせるため理事4人が辞任
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平成25年4月6日新・理事会にて理事長選定
そしてこの申請書の添付書類
①定款 1通
②評議員会議事録 1通
③印鑑証明書 3通(②の議事録署名人分ですが、後日不要と判明)
④理事の就任承諾書 6通
⑤理事会議事録 1通(理事長重任のため法人実印押印)
⑥理事長の就任承諾書は理事会議事録の記載を援用する
⑦委任状 1通
としていざ申請!
↓
はい!さっそく補正!
☆補正1
「定款に「理事は、評議員会において選任し、理事長が委嘱する。」あります。
理事を選任する評議員会の定数は、添付定款により「13名」とありますが、
ご提出の平成25年3月10日開催の評議員会議事録には、「19名」とあります。
定款第13条の規定が改定されているのであれば、改定後の定款(現行定款)をご提出願います。」
→
添付した①定款は、定款変更後の「評議員会の定数13名」の現行定款です。
そして②評議員会議事録では19名です。確かに法務局の方からすると
予選時から登記申請までの間に定款変更なされたことが分からないので ??ですね。
とういこうとで、ここは定款変更前の旧定款を付けることに
最後の項に「これは平成25年3月20日変更前の定款に間違いありません」と理事(長)印で。
☆補正2
「平成25年3月10日開催の評議員会議事録のみでは、理事の退任を証する書面及び選任を証する書面としては不十分です。議案書又は配布資料で理事が退任し、次期の理事を選任したことがわかれば、これらも添付願います。」
→
確かに予選した議事録みて見るとなぜ改選するのか記載が不十分でした。
理事の任期の詳細がわかる証明書をエクセルで作成。これも理事(長)印で。
☆補正3
「理事長の理事に対する委嘱状の写しを提出願います(理事○○○分のみで可)」
→
これは担当官にお電話
日本加除出版「Q&A法人登記の実務社会福祉法人」著山中正登(東京法務局民事行政部~主席登記官)では、理事の選任方法の定款記載で場合分けされてます。
A「理事は、理事総数の3分の2以上の同意を得て理事長が委嘱する。」←委嘱状必要
B「理事は、理事会において選任し、理事長が委嘱する。」←委嘱状不要
となってますが、今回の法人の定款はコレ
→「理事は、評議員会において選任し、理事長が委嘱する。」
Bのケースに該当すると思い委嘱状は添付しませんでした(前回付けずに通った(-_☆))
しかし、担当官曰く
「最近の会議で委嘱状を付けて貰うことなった。
但し登記簿に記載する理事(長)への委嘱状のみでしかもコピーで結構です。」と
本来Aなら理事全員宛の委嘱状を添付するところ、理事(長)宛のみのコピーでいいとは
うーんこれはローカルルールなのかな、それとも全国共通で決まったことなのか。
ということで補正申請!
定款 1通
評議員会議事録 1通
印鑑証明書 3通(←ほんとは不要)
就任承諾書 6通
理事会議事録 1通
理事長の就任承諾書は理事会議事録の記載を援用する
委任状 1通
証明書 1通
定款(改訂前) 1通
委嘱状(写し) 1通
後日通りましたが、印鑑証明書が返却されてきました。
あれっと思ったのですが、確かに評議員会で理事長を選任してるわけではないので
不要ですね。
大きい法人は議事録をこちらで作成することはなく、すでに印鑑が押印してある議事録を持って来られます。故に大変です。


