自力救済
民事法の概念で、何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすことをいう。刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。これを規定した条文はないが、現代の民事法では例外を除き禁止されている。マンションなど不動産の賃貸借において言及される例が多い。
たとえば、自転車が盗まれて犯人と自転車の所在が分かっているとき、この自転車を奪い返す行為は自力救済にあたり罰せられる。こうした自力救済を容認すると、力が正義ということになり、実力行使を請け負う私的機関がはびこって社会秩序の維持が難しくなるためである。近代化にともない、権利のあるなしの判断や執行は裁判所によってなされるべきとされ、私人の介入を排した。
Wikipedia「自力救済」より引用
要するに、俺のものは俺のもの的な事はダメよってことみたいです。
結構意外な感じがしますが、OKにしちゃうと「力が正義」になってしまうので
禁止しているということですね。
なんでこんな小難しい話をしているかというと
マンションにおける駐車場利用料の滞納(もしくは管理費滞納)がある場合
駐車場の利用を差し止める権利が管理組合にはあると思うのですが
差し止めるにあたっても、車がその駐車区画においてある場合には
強制的に排除することができないということみたいなのです。
滞納されている側としては、どうにも腑に落ちない話ですが
こういった問題は一般の駐車場や賃貸物件などにもあるみたいで
なかなか難しい問題のようです。
たまに、ショッピングセンターなんかの端っこのほうに
明らかに放置されている車両があったりしますが
あれが撤去されないのもこの「自力救済」が関係しているんですね。