ふと、思ったので今回は「器物破損罪」に関して触れたいと思います。



器物破損罪とは、その名の通り他者が所有している物を破壊したことにより課せられる罪状です。

主体は人

客体は物

実行行為は損壊・傷害


今回私が言いたいことは





犬や猫と言った動物に対して、人が傷害行為を行った時もこの器物破損罪となるということです。


私はこれを知った時、耳を疑いました。



こんなにも愛らしい「命」が傷つけられて





器物破損???







え?





法律上で「物」として扱われてるの???




え?




犬や猫がひとに対して傷害を起こしてしまえば


最悪、殺処分なのに?


器物破損罪程度なの???


3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料


これだけ?





強く、強く憤りを感じました。













幸せそうな顔。


こんな子だけの世の中になるには一体どれくらいの


時間が掛かるんだろうか。