謗法の妻子眷属をば連連教化すべし。

上代は三年を限って教化して叶わざれば中を違うべしと候いけれども、

末代なる故に人も 下機なれば五年十年も教化して、

彼の謗法の処を折伏して同ぜざる時は、正法の信に失なし、折伏せざる時は同罪たる条分明なり云々

自分が信心しても、

 妻子、 一族 、眷属(けんぞく) が 不信謗法 であれば、 

再三にわたり 折伏教化すべきです 

宗祖日蓮大聖人様より 

第三祖 日目上人にまでの 

上代は 3年を限度に折伏し

 改めなければ 義絶すべきだ

とされていました 。


現在は 時が末代となり 

人の機情も下がってますから

 5年、10年と 

気長に教化し続け 

その間に 謗法の辺を 

折伏指摘します 

たとえ 本人が 

信仰の誤りを改めなくとも 

自分の信心の過失とはなりません 

もし 折伏しなかったなら

 謗法(間違った信仰)の

与同罪(間違った信仰者と同じ罪)は、まぬがれません。


信心している人にも、

間違いは教えていきましょう。


南無妙法蓮華経🙏

なんみょうほうれんげきょう