個人事業主の場合、国と都道府県、市町村に
それぞれ税の届出が必要になります。
また、国には所得税と消費税を、
(※1000万円以下の場合は消費税免除)
都道府県には事業税と住民税、
市町村にも住民税を税金として納めなくてはなりません。
いくつか届出が必要なので、
1つずつ紹介したいと思います。
まずは、個人事業開業書について説明しましょう。
「個人事業開業届書」
税務署に届け出が必要な、
新規事業を開始する上で必要な届出です。
事業開始から1ヶ月以内に提出しなければなりません。
簡単に言うと、国に
「事業を開始します。税金も納めます。」ということを
報告する為の届出なのです。
国税庁のホームページから届出書を
ダウンロードできますので、
それを印刷し必要事項を記入するだけなので簡単です♪
国税庁:個人事業主開廃業届出書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm