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各種免許や営業許可などを持っている方へ
行政上の権利利益に係る満了日の延長について
2011/3/18 内閣府(防災担当)から発表されています。
延長後の満了日は、主に2011/8/31までとなっています。
対象地域は、主に災害救助法が適用された市町村となっています。
満了日や対象地域は、各省庁でそれぞれ異なる場合があります
のでご注意ください。
主なものを下記に紹介します。
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○運転免許証(警察庁)
・免許証の有効期限の延長のほかに
仮免許や運転免許試験の合格の効力の延長等
○自動車関連の有効期限延長(国土交通省)
・自動車登録申請時に添付する印鑑証明書
・限定自動車検査証
○ 在留資格(法務省)
・在留期間の満了日の延長
○各営業許認可の有効期限の延長(厚生労働省)
・飲食店営業等の許可
・医薬品の販売業の許可
・有料/無料職業紹介事業の許可
・一般労働者派遣事業の許可の有効期間の延長
など
○国交省の免許等の有効期限の延長(国土交通省)
・宅地建物取引業の免許
・宅地建物取引主任者証
・マンション管理業者の登録
・管理業務主任者証
・建設業許可
・不動産鑑定業者の登録
・建築士事務所の登録
・旅行業の登録
など
○精神障害者保健福祉手帳(厚生労働省)
・有効期間の延長
-----------------
詳しくは下記のURLをご参照ください。
ご参考までに。
【東北地方太平洋沖地震において適用される
「行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置」】
http://www.bousai.go.jp/oshirase/h23/110318-4-1kisya.pdf
【ココナラ】500円鑑定@手相占い by マギーとしインディカ

