ほとんどのご当地キャラはルールを守れば二次使用OK!

スタッフBが調べたところ、そもそもご当地のプロモーションのために頑張ってくれているご当地キャラたち。その多くが、指定どおりの使用申請をすれば、そのデザインを使わせてもらえるケースが多いようです。

「このキャラがツボ過ぎて使いたい!」
「生まれ育った○○県をアピールしたい!」

のように、すでにお目当てのキャラクターが決まっているようなら、所属している県や市のウェブサイトで、利用申請や使用方法を確認すると良いでしょう。具体的には、下記のような都道府県で二次使用が可能なようです。

 

チーバくん(千葉県)
過去記事千葉のご当地キャラ「チーバくん」を使ったオリジナルTシャツをご参考下さい。

 

くまモン(熊本県)
利用料:無償
事前の利用許諾申請が必要

≪くまモンオフィシャルホームページ・イラスト利用申請≫
https://kumamon-official.jp/list00007.html


 

ぐんまちゃん(群馬県)
利用料:無償
事前の利用許諾申請が必要

≪群馬県 – デザイン利用申請≫
https://www.pref.gunma.jp/01/b0110160.html


 

ひこにゃん(滋賀県彦根市)
利用料:公益目的や個人の非営利目的での利用は無料
無償使用・有償使用、共に事前の利用許諾申請が必要

≪ひこにゃんのイラスト等利用について/彦根市≫
https://www.city.hikone.lg.jp/jigyosha/hikonyan_shohyo/5015.html


 

せんとくん(奈良県)
利用料:無償
事前の利用許諾申請が必要

≪せんとくんイラスト使用について/奈良県公式ホームページ≫
http://www.pref.nara.jp/23495.htm


 
 
※上記内容については2019年11月現在の情報となります。
※詳細につきましては各市区町村等に直接ご確認ください。

 

上記のように、利用理由がキャラクターやご当地のイメージアップ、県や特産品のプロモーションにつながるものであれば大抵は利用することが可能なので、オリジナルTシャツのデザインにご当地キャラを使うこともできます。もちろん、作成したオリジナルTシャツを販売したいような場合は、申請方法や手続きが異なるので注意してください。

 

 

認知度に限らず必ず必要な手順や手続きをしよう!

上記では、ブレイクしたスターキャラクターの二次使用条件について紹介してきましたが、一方あまり知られていないご当地キャラクターはどうなのでしょうか。

キャラクターを使用するには基本的に

「使用申請⇒許諾を得て⇒使用」

という流れになります。そのキャラクターの認知度に関わらず、キャラクターの二次使用においては必ず何らかの手続きが必要となりますので、ウェブサイト上に利用条件等の記載がない場合には所属団体に問い合わせてみましょう