以前、京都で
てんかん持ちのドライバーが
次々と通行人をはねて
死に至らしめるという
痛ましい事件があった。

発作と事件の因果関係は
明らかになっていない。



さて本題。

我々アル中と運転免許についてだ。



以下は「家族のアルコール依存症の治し方」というサイトからの引用です。
長いですがご容赦を。

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過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。


1飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。 


2病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。


この質問に該当する人は職員からアルコール依存症の症状について質問を受けることになります。
そして、アルコール依存症の疑いのあると判断された場合、後日、診断書を提出することになります。

 

その後、診断書に書かれている内容(断酒の継続状態・体や心の状態・再飲酒の可能性)を参考に個別に判断されます。
尚、運転免許証の取得や更新には、最低でも治療施設退院後6ヶ月以上、断酒を継続していることが必要です。


ーーーーーーー以上引用



アル中だからどっちも該当する。




これ、ちゃんと調べてないけど

明文化されてるのかな?


道路交通法103条には

「アルコール」「中毒」

って書いてるけど……


法律の専門家じゃないから

よーワカラン




何より驚いたのは最後の3行!



運転中に発作が起きたり

幻視や幻覚で危険だ、

というのなら解る。


離脱治療が完了してれば

そういった問題はないはず。



それに

飲酒して運転NGなのは

アル中でなくても一緒。



例えばてんかんなら

薬の服用が条件はわかる。


アル中は違うと思ってるんだけど

自分は間違ってるのか?