32日目「特定電子メール法」 | T.Tのネットビジネス奮闘記

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どうも、ティーツーです。

 

 

副業でアフィリエイトを行い、メールを使う際に注意することがあります。

 

 

私が送った1通目は出来ていないところがあったので、ここでまとめておこうかと・・・

 

 

 

まず、商業用のメールについては「特定電子メール法」という、法令が適用されるようです。

 

 

簡単に言うと、商売するためのメールは、次のルールに則るように、ということですね。

 

 

 

1.表示義務 : 送信者について

           問い合わせ先

 

2.配信解除方法の明示 : 解除方法について記載

 

3.送信先 : メールを受けることを同意していない人に送らない

 

 

 

 

とはあるものの、よっぽど酷くなければ、問題ないかと思います。

 

 

スパムメール並みに何十通も送る人や、解除依頼されているのに送り続けるとか・・・・

 

 

 

商売は相手の求めるものを見つけ出し、提供するか、自分の持っているものを欲しいと思ってもらうかだと思います。

 

 

その際に、一方的な感じだったり、威圧的だったりすると、お客様は逃げると思います。

 

 

 

メールとはいえ、送信先には人間がいることをわかっていれば、そんなことする人は少ないと思うのですが・・・

 

 

 

インターネットを使うと忘れがちになってしまいますが、結局は人とのコミュニケーションが大切だと思います。

 

 

 

私は次のURLのブログでも記事投稿していますので、ぜひ、ご覧ください。

 

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では、また。