T P Pって「環太平洋パートナーシップ」の事だが、T P P が発効されたら・・・・

 今まで通りとは行かない。

例、『 Web』に市販品(著作権のある)の地図帳の一部でも「掲載してあれば」、

閲覧者に「著作権が無い」第三者でも、警察に通報・検挙・・・・・・。

 著作権の保護が無い時代の明治以前の古地図などは今まで通り。