『トライアル雇用』で1~3ヶ月未満なら、『窓の外』トイレ で言うように、『アルバイト』と同じだと見なしてるだろう
 トライアル雇用』≠『アルバイト..............根本的に異なることを知らない(認識されていない)
『窓の外』
 ※報酬(給料)の半額を『公共職業安定所』から出るので、事業所は半額だけの負担になる。ーーーー『トライアル雇用』の場合。
 例_____月平均 10万円の給料のうち事業所負担は5万円。
 ※報酬(給料)は時間給で算出され、例、青森県の最低賃金@720.- X 8h =日当になる。ーーーー『アルバイト雇用』の場合《業種・職種によっては最低保証額はことなるが》
 ★制作者の年齢からすれば、『トライアル雇用』の対象から外され、『60歳以上者雇用』で「公共職業安定所」からは、補助対象になるらしいが
 ←詳しくは最寄りの『公共職業安定所』で説明を聞いてください。