★『法人としての印刷会社』の付加価値には、『P C (パソコン)の標準フォント』以外のFonts(フォント)使用もその一つだろう
 ★印刷物の著作権を『印刷会社』が持つ事にもなり、『著作権の買い取り』しないままでは、「ファイル持ち出し」と言うことはできない代わりに「校正用」の清刷り( D T P )しか持ち出しはできないだろう
 ★『 D T P 』を原稿に Adobe Illsutrator で「修正に相当時間を費やし」ても、手直し済みの『持ち込みファイル』としては認識されない
←「 D T P 」を渡された時点で「校正」を掛け、『印刷会社』に手配した方が段取りが組みやすいだろう