☆「 C G I 」や「 P e r l 」と言えば、『ホームページ』で「ショッピングカートなど」に使われ、『成都ソフト』も格安名刺の注文用(買物カート)で『ネット』に貼付けてはいた、サンプルは“ワープロ”対応だが、注文に対応するため『Illsutrator』の使用不可欠 な場合もあり、「制作者」の他にも『トライアル雇用』で入っていて『凸版メディアO B』もいたが・・・・・・。



 関東方面から『ネット注文』で「営業活動」していたが、例、「営業職」が弘前市土手町商店街を「営業活動」と言うのはやっていない。
 ※注文が取れても「老舗」だからって『ロゴマークのデジタル原稿』を持っていると言うのは無いから、注文取れば「複製する必要」がある。
←公共職業安定所の「トライアル雇用制度」を使えば、「身体障害者」を雇用する時と同じような補助金(助成金制度)を利用したものだろう



☆制作者が入ってから聞いた話だが、『社名変更』は計画的だったろう
 「他社」との『業務提携』はどうなったかは不明だが、『制作者には関わりない』