在職中なら撮影者_______________________________________________を「承諾書」があれば公表できるが・・・・・・

◎撮影者が「退職後」なら撮影者の『承諾無し』で公表したらそこの事業所を控訴すれば、何らかの罰則が適用されるだろう?

◎「在籍記録」も何もない事業所で自分勝手に使っても・・・・・
 どちらも『この目』で確認とれてないが、確認がとれる物があれば、何らかの処置をするだろう!
 ☆『窓の外』だけでは、信用されない。
   そう言う事業所が倒産してても同じだろう。