熱笑会第48回勉強会 Ⅲ
「マイナンバー介護現場では」
平成27年9月18日
「熱 笑 会」
会 長 近藤 栄志
皆様、益々のご清栄の事と、お喜び申し上げます。
さてこの度は、「マイナンバー介護現場では」と題し勉強会を行います。
今回の制度、会社での説明は先行していますが、個人お年寄りへの対応策が、まだまだかと感じます。そこでリバー労務アシスト 代表 川崎 孝文講師を招いて研究、予想して行きたいと考えます。この機会にマイナンバー制度の問題点を考えてみましょう。
参加までにはYahoo!熱笑会ブログを10回以上見て来て下さい。

日 時 平成27年10月9日(金) 18時00分より
場 所 松山市持田町3丁目8番15号
愛媛県総合社会福祉会館 4F 第2会議室
会 費 300円
* 駐車場には限りがあります。ご来場の際は、公共の交通機関をご利用願います。
参考資料
■ 介護保険とマイナンバー制度
介護保険法関連では、「保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務」につき、マイナンバーを告知・利用することが既に決定しています。
また、今年8月から一定以上所得者の介護サービスに対する利用者負担が2割となり、特養多床室の室料負担も始まりますが、今後は、この判定にもマイナンバーの活用が見込まれます。更に、2021年以降にマイナンバーと預金口座の連携が義務化されれば、補足給付の判定にもその活用が広がるでしょう。
■ 介護事業者としてすべきこと
現時点では、介護保険の給付等において、民間の介護事業者がマイナンバーを利用する方針は示されていません。
とは言え、利用者のマイナンバーについて、介護事業所の職員が無関係とも言い切れません。
例えば、ご家族や成年後見人等がいない利用者などは、マイナンバーが記載された通知書の重要性を認識できるのか否か疑問もあります。この際、身近な相談相手であるケアマネージャーが、本来業務ではない制度の説明を求められることや、通知書の保管を頼まれることもあるかもしれません。
マイナンバーは、紛失や盗難の結果、第三者に漏洩し、悪用された場合、これまでの個人情報以上の影響が考えられます。事業者としては、利用者やそのご家族との良好な関係を維持するうえでも、改めて職員一人ひとりに個人情報の大切さと、取扱いルールを徹底させましょう。
併せて、個人情報関連の規程、貴重品保管に関する定め、および、業務マニュアル等に、必要に応じてマイナンバーの取扱いを追加記載されることをお勧めします。
またこの後、親睦会を松山市内で予定しております。
参加のほどよろしくお願い致します。
場 所 未定
参 加 費 3500円
時 間 20時ころ
当日での変更はキャンセル料が掛かります。
------------------ 申 込 -------------------
勉強会のみ参加 ・ 勉強会、親睦会、参加 ・ 親睦会のみ参加
事業所名 参加者名 連絡先
今回は熱笑会ブログコメントか電話での予約をお願い致します。10/5締め切り。
携 帯 090-4337-5651 近藤まで