会則 | 熱笑会 

会則

熱 笑 会  会 則


(名 称 )                           


第1条

この会は、熱笑(以下本会という)と称する。

         

(事 務 所 )


2条 

本会は、事務所を愛媛県内に置く。


(目 的 )                      


3条 

本会は、愛媛県下の福祉・介護・医療・に携わる事業者が広く連帯し情報交換や相互の親睦を通じて、業務の改善、資質の向上を図り、各自の事業を通じて社会的ニーズに寄与することを目的とする。



( 事 業 )


4条 

本会は、その目的を達成するために次の事業を行なう。

    

1)福祉・介護・医療に関する啓蒙と会員事業者の相互の協力に関すること      

2) 関係諸団体との連絡、協調に関すること

3)講演会、研修会の開催              

4)情報の収集並びに広報活動          

5)その他、本会の目的達成のために必要な事業



( 会 員 )


5条 

会員は、正会員と顧問会員とし、本会に入会を希望し、次の各項に当する者とする。           

    

1)正会員  

情熱を持ち続け、社会に貢献する。
楽しく 笑い、めげずに励まし、応援する。
いろんな人に 会い、視野を広げる。

以上の理念を遂行できる者

2)顧問会員 

本会に功労のあった者及び学識経験者、企業、同体等で役員において入会を承認された者



(会員の資格喪失)                  


6条 

次の各項に該当するものは会員の資格を失う。    

  1)退会を希望し、文書で会長にその旨届け出た者      

  2)本会の運営に著しく支障を来し、委員会で引続き会員であること

    が好ましくないと判断され、退会を勧告された者

  3)長期間にわたって会費を納入しない者



( 会 費 )


7条 

本会の会費は以下に定める


  1)会員 個人は、年会費 2,000

  2)退会した会員が既に納入した会費は返還しない  

  4)講演会等において臨時に特別会費を徴収することがある

  5)顧問会員の会費は、委員会の承認によって免除することが出来る



(委員会)


8条 

本会に次の委員を置く。


  会 長 1名     会 計1

  副会長 1名     監 事2名

  委 員 10名以下 (会長、副会長、専務及び常務理事を含む)



(委員の選出)


9条 

理事及び監事は総会において選出する。ただし、理事及び監事は相互に兼ねることは出来ない。委員の選出は理事の互選による。  


  

(委員の職務)


10条 

役員は以下の職務を司る。              

1)会長 

会長は本会を代表し会務を処理する

会長は会務の処理に当たって、随時、委員会の意見を求めることが出来る

会長は総会の議長を務める              

会長は、理事会に出席した理事過半数の同意を得て、本会顧問及び相談役を推薦することが出来る

2)副会長 

副会長は会長を補佐し、会長に不都合がある時は会長の職務を代行する

3)会計  

会計は本会の会計、経理事務を担当する

4)監事  

監事は本会の会計業務及び経理を監査する      



(委員の選出)                     


11条 

本会に委員を置く。理事は5名以下とし、会員の互選により選出され、総会出席会員の3分の2以上の議決によって決する



(委員の職務)                


12条 

委員は以下の職務を行なう。


1)互選による委員の選出

2)入会希望者を委員会に推薦すること


(任期)


13条 

委員会の任期を以下のように定める。


1)委員の任期は2年とし、再任は妨げない

2)任期満了によって退任した委員は、新たに選任された委員が就任

  するまで、その職務を行なわなければならない

3)補欠または増員により選任された委員の任期は、前任者または現

  任者の残存期間とする

 


(顧問会員及び相談役)                    


14条 

本会に顧問及び相談役若干名を置くことが出来る。


顧問及び相談役は、委員会の推薦を得て会長が委嘱する

顧問及び相談役の任期は2年とし、再任を妨げない



(総会)


15条 

総会は定時総会と臨時総会とし、定時総会は毎年7月、臨時総会は会長がこれを必要と認めたとき、または、会員の3分の2以上が求めた時開催される。



(総会の成立と議決)


16条 

総会は会員の過半数の出席をもって成立し、出席会員の過半数をもっ 議案を議決する。委任状による出席もみとめられる。



(総会の決議事項)


17条 

次に掲げる事項は、総会において3分の2以上の議決を経なければならない。

    1)委員の選任と解任   2)会則の制定と変更


18条 

次に掲げる事項は総会の議決を経なければならない

   

 1)事業計画及び収支予算の決定

 2)事業報告及び収支決算の承認

 3)会費に関する件   

 4)その他特別に重要と認められる事項



(収入)


19条  

本会の収入は次に掲げるものをもってあてる。

    1)会費収入    2)寄付金     3)その他の収入



(事務局)    


20条 

本会の事務を処理するため事務局を設置する。事務局長及び必要な人員は会長が委嘱する事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は委員会の議決を経て会長が別に定める



(会計年度)


21条 

本会の会計年度は、毎年7月1日より始まり、翌年6月31日に終わる。


付則  この規則は、平成22年7月1日より施行する。

    改訂    平成24年8月23日より施行する。