◆構成要件該当性(刑法典総則には殆ど何も書かれていないため、解釈で産み出された)

◇構成要件要素(構成要件該当性が認められるための要件・・客観面と主観面からなる)

[客観的構成要件要素]

主体(犯人)       →→②客体(被害者)

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実行行為(射殺)→→④因果関係→→⑤結果(被害者の死亡)


[主観的構成要件要素]     [主観的超過要素](目的・傾向)

①故意(わざと)                   ②過失(うっかり)


◇実行行為(例:射殺行為、刺殺行為、窃取、放火etc.)

○予備行為 →実行行為因果関係あり結果 既遂

 ※実行行為のみ(未遂罪成立) ⇒予備罪の検討

 ※実行行為と結果との間に因果関係がない 未遂

*予備行為から直接結果発生⇒過失犯成立の可能性のみ考慮

→実行行為の内容をどう考えるか。(刑法の条文には何も手掛かりがない →解釈)

*結果不発生や結果と因果関係のない実行行為単独でも未遂で処罰されるのはなぜか?

∵刑法で保護された法益を侵害まではしていないが、危険にさらしたから。

→実行行為=保護法益を侵害する(=既遂結果発生の)現実的危険性を有する行為。

→その危険性の有無をどう判断するか?感覚的に危険だからという基準では恣意的になる。

=実行行為が開始されれば、通常の一般人が知りうる事情や犯人が特に知っていた事情を基にすると、法益侵害(既遂結果)へと自動的・確定的に至るかにより判断。

*実行行為は、人間の意思によってコントロールできるものでなければならない。

構成要件該当結果を発生させる現実的危険性がなければならない。


【問題】Xは、上司が飛行機事故で死んでほしいと思い、新幹線で福岡に行く予定の上司に飛行機をすすめたところ、その飛行機が乱気流に巻き込まれて墜落した。Xの罪責を論じなさい。行為 ─ (因果関係) ─ 上司の死亡


【答案例】

①「死ねばいいと思って新幹線で福岡に行く予定の上司に飛行機をすすめ」る行為は、殺人の実行行為といえるか。(・・・論点の指摘)

②殺人罪が成立するには、殺人の実行行為が存在しなければならない。すなわち、殺意をもって他人の生命を自然の死期に先立って自動的かつ確実に断絶させる危険性を有する行為でなければならない。しかも人間の意思でコントロールできる行為である必要がある。(・・・規範)

③単に「新幹線で福岡に行く予定の上司に飛行機をすすめた」行為には、殺人の実行行為、すなわち、殺意をもって他人の生命を自然の死期に先立って断絶させる自動性を有する行為であるとはいえない。また、飛行機が乱気流に巻き込まれ墜落した点も、人間の意思でコントロールできることではない以上、殺人の実行行為は存在しない。(・・・規範を事例にあてはめ)

④以上の検討から、Xは不可罰である。(・・・結論)


◇(構成要件的)結果に着目した犯罪の分類

結果犯:客体(目的物)に現象的な変化が生じる。(殺人、傷害、放火etc.)

挙動犯(単純行為犯):客体に現象的な変化(結果)が生じない。(住居不法侵入)

結果犯の場合には行為客体に現象的な変化が生じるのに対して挙動犯の場合は不要。

結果的加重犯(×××致死罪などが典型的な罪名)

→行為者が一定の犯罪(基本犯)を行ったが、行為者の想定を超えて重大な結果が生じた場合、基本犯よりも重く処罰する犯罪。 

・暴行から被害者の死亡(基本犯:暴行→加重結果:傷害致死)

・強盗から被害者の死亡(基本犯:強盗→加重結果:強盗致死)

など多数ある。


◇実質犯と形式犯

○実質犯(法を定める以前に人として決して許されない行為を犯罪化したもの)

①実害犯:法益侵害の発生そのものが犯罪の要件

危険犯:法益侵害の危険(おそれ)の発生が犯罪の要件

具体的危険犯:法益侵害の具体的危険の発生が構成要件要素であるもの

例)110条1項の建造物等以外放火罪

抽象的危険犯:危険が生じなくとも、その種の行為を立法者が危険だとみなして構成要件要素とする犯罪(現住建造物等放火罪)

→法益侵害を侵害することや法益を侵害する危険を発生させることが必要かどうかで区別する。

③形式犯:行政上の取り締まり目的を達成するため、(本来は無色透明な行為)が犯罪化されたもの。

例)旅券(パスポート)不携帯罪、道路交通法上の罰則


◇犯罪の終了時期

即成犯:構成要件的結果が発生すれば実行行為も犯罪も即座に終了し、法益が消滅し既遂となる犯罪。(例:殺人罪etc.)

状態犯:構成要件的結果が発生すれば実行行為と法益侵害も発生し既遂となり、犯罪も終了するが、法益侵害状態が存続したままの犯罪。(例:窃盗罪、死体遺棄罪etc.)

継続犯:実行行為が継続する限り法益侵害も継続し、犯罪が終了していない犯罪。(例:監禁罪etc.)

*区別の実益→共犯や正当防衛の成否と公訴時効の起算点に関わる:いつ犯罪が終了したか、は重要。

①実行行為が終了した後に共犯や正当防衛は成立しない。

②犯罪の終了時点から公訴時効は起算される。


◇因果関係

○結果犯(既遂の場合に構成要件的結果を要する犯罪)において、実行行為と構成要件的結果を結びつける要素。

実行行為が認められても結果との間に因果関係が認められない場合、未遂を罰する規定があるときに限り未遂犯となる。

→因果関係の内容をどう考えるか。

(刑法の条文には何も手掛かりがない→解釈)


◇規範的構成要件要素

○時代や社会情勢により価値観が変わり内容が変化しうる構成要件要素

(例)「わいせつ」性の概念


◇主観的構成要件要素

構成要件的故意(構成要件要素として認めるか認めないかで学説が対立)

=客観的構成要要素の表象(脳内で思い描く犯罪内容の映像化)・認容(それでかまわないと思っている)


構成要件的過失(構成要件要素として認めるか認めないかで学説が対立)

=結果予見可能性(事故るかもしれない)を前提とした結果回避義務違反(事故を避ける義務を怠った落ち度)


*主観的超過要素

・目的犯における目的:通貨偽造罪

・傾向犯における傾向:強制わいせつ罪

※ただし、近年、最高裁で強制わいせつに傾向は不要と判例変更された。