特別児童扶養手当は、
障害のある子供の障害の重さに応じて、
毎月、〜50,000円程度、
数ヶ月分まとめて支給されます。
所得が超過している世帯の場合、
変動がある場合に備えて、
所得状況届けのみでの更新が可能でしたが、
青葉区役所の担当者が、
5000円ほど必要な、医師による診断書の提出を必須とし
皆様に案内しておりまして、
私としては、
もらえない手当の資格更新のために、
なぜ5000円払って診断書を必要とするのか、と
青葉区役所に申し出ておりました。
今の担当者ではない時に、
そのまま提出せず更新できていましたが、
数年前?からそれでも診断書が必要というので、
所得状況届けのみで診断書は出さずに放置していました。
昨年?は届けには診断書が必ず必要と強く言われ、
だったら放置…と、何もしないでおりましたら、
年が明けて、今年、神奈川県から書類が来まして、
更新手続きをしないと資格が失効しますよ、と。
いい加減、別に無くなってもいいかな、と、思うので
話してみたところ、
神奈川県のかたは、
失効するといざ必要になった時に時間をかなり要する
診断書はいらないので、届けだけ出せばいいですよ、
出して損はない、
そんなふうに説得してくれまして、
青葉区に話しました。
そして、結果的に
「これまでの案内は間違えていた」と認めまして、
これまで診断書を出して更新していた人はおらず、
皆さま、そのまま資格更新を断念したとのこと。
そうだよね、普通に…。
まあ、なかなか所得の乱高下はないかと思いますが、実は幼稚園の頃に外資系の営業のかたで、
かなりの乱高下があったので、
保険がわりにあってもいいのかと思いました。
もし、この案内の間違いにより、
診断書をだしてしまっていたり、
資格更新を断念したかたがいたら、
青葉区に行った方がいいと思います。
(担当者からは他にはいない、との話でしたが)
その書面に書いていた横浜市の案内に間違いはなく、
青葉区の担当者の勘違いにより、
この更新に診断書を求められており、
出さない場合は資格の抹消、でしたので、
地方公務員の案内ミスにより、
あったはずの行政サービスが受けられないだとか、
区民に不利益がないようにしてもらいたいものですね。