今日は、DS版ドラクエ6の発売日。

個人的には、SFC版ドラクエ6を途中で投げ出してしまったこともあり、今度こそはきっちりクリアしておきたい。

早速、昼休みに大手量販店で購入してきたが、次から次へと客がレジへやってきてドラクエ6を買い求めており、売れ行きはそこそこ順調のようだ。

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さて、やはりネットで話題になっているのが、マジコンをはじめとするコピー対策だ。

どうやら、ドラクエ6では最初に焚き火→ムドーに消される→また焚き火に戻るというトラップが用意されているとのことであり、ドラクエ5の「最初の船から降りられない」と同じパターンらしい。

とはいえ、おそらくは今日にでも(実はもっと前に?)対策が編み出され、簡単に突破を許してしまうことだろう。

技術的な問題はあるのだろうが、もっとストーリーを進めてからペナルティを与えた方が(最後のカギが手に入らないとか、ラスボスが絶対に倒せないとか)抑止効果は大きいのではないかと思う。

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平成22年1月1日から改正著作権法が施行され、いわゆる「ダウンロード違法化」が実施されることとなった。

具体的には、違法なインターネット配信から音楽・映像(ゲームは音楽・映像を含んでいる)を複製する行為については、私的使用目的の複製に関する著作権の例外規定の適用対象から除外し、原則どおり、著作権者の許諾がない限りは著作権侵害に該当することとされた(第30条1項3号)。

しかし、既に一般に知れ渡っているとおり、この規定に違反しても罰則がないため、いきなり警察が家にやってきて逮捕されたり、起訴されて刑罰を受けたりすることはない。

また、民事における損害賠償請求については、文化庁のQ&Aには以下のような記述がある。


(問11) 違法なインターネット配信からの音楽・映像のダウンロードが違法となったことにより,インターネット利用者が権利者からいきなり,著作権料の支払いなど損害賠償を求められることはありますか。(法第30条1項3号)

(答) インターネットでは一般に,あるサイトからダウンロードを行っている利用者を発見するのは困難です。また,権利者がサイト運営者に対して,ダウンロードを行った利用者を特定するための情報開示を請求することができる制度はありません。

 権利者団体においては,今回の改正を受けて,違法に配信される音楽や映像作品をダウンロードする行為が正規の配信市場を上回る膨大な規模となっている状況を改善するため,違法なダウンロードが適切でないということを広報し,違法行為を助長するような行為に対しての警告に努めるものとしており,利用者への損害賠償請求をいきなり行うことは,基本的にはありません。仮に,権利行使が行われる場合にも,事前の警告を行うことなど,慎重な手続を取ることに努めるよう,文部科学省から権利者団体に対して指導する予定です

 もし,違法ダウンロードを理由とした損害賠償などの名目で,支払の請求がいきなり送りつけられた場合は,悪徳事業者による架空請求詐欺(振り込め詐欺)である疑いがありますので,文化庁著作権課や関係する権利者団体の相談窓口に問い合わせるなど内容をよく確認し,すぐに現金を支払うことのないようご注意ください。


・・・甘い、甘すぎる。

しかも、振込め詐欺の心配までして、どんだけお人好しなんだよ。

いずれにしろ、違法なファイルのダウンロードに刑罰が適用されたり、メーカーがコピーをダウンロードしたユーザーを一斉に訴えたりするのはまだまだ遠い先のようだ。

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我々が購入している正規のソフト代金には、コピー対策の費用や、コピーの流通によってメーカーが被る損害の填補分が少なからず含まれているはずであり、正規品の購入者もコピーによる二次的な被害者といえる。

コピーソフトで遊んでいるユーザーは、その反社会的な行為によって多くの人に被害を与えていることを肝に銘じて欲しい。

本日、日本航空が東京地方裁判所に更生手続開始の申立てを行った。


若干、マスコミの情報が錯綜している感があるが、今回の処理が極めて異例だったことによるものだろう。



異例その1

「申立てと同時に更生手続開始決定」


会社更生手続開始の申立てがあった場合、通常、裁判所から「保全管理命令」が出されると同時に、1か月程度の保全管理期間が置かれ、この間に、保全管理人が会社の状況を把握することになる。


そして、保全管理期間の最後に裁判所が更生手続開始決定を出し、保全管理人がそのまま更生管財人になるわけだが、今回の場合、「そんな期間はいらん!もう十分に把握しとる!」と言わんばかりに、最初から更生手続開始決定が出されることになった。


おそらく、日本航空の更生手続を可能な限りスピーディーに進めるための配慮だろう。



異例その2

「法人管財人の選任」


これまで、更生管財人といえば、いったんは裁判所が弁護士の中から選任し、頃合いをみて、類似業種の経営者などの中から事業管財人を追加で選任するパターンがほとんどであった。


しかし、今回選任された管財人は、片山英二弁護士と、これまで日本航空の再建計画を練ってきた「株式会社企業再生支援機構」という法人であった(なお、この企業再生支援機構は実質的には国の代理人という立場である←国が会社更生手続に積極的に関与するのも異例)。


法律上は、自然人だけでなく法人を管財人に選任することも許容されているが(会社更生法67条2項など)、実際に法人が管財人として選任されたのはおそらく日本で初めてであろう。


なお、片山弁護士は、おそらく今まで日本航空とは利害関係のない立場にあったと考えられるため、日本航空の会社更生手続は、私が先日述べた「従来型会社更生手続」と「DIP型会社更生手続」の折衷的な手続として位置づけられるのではないだろうか。


法人管財人の運用や、新しい類型の会社更生手続のモデルケースという意味でも、日本航空の更生手続に注目したい。

会社更生手続開始の申立てまで秒読み段階となった日本航空(JAL)。

従来、会社更生手続といえば、裁判所がその会社とは全く無関係の弁護士の中から保全管理人(開始決定後は更生管財人)を選任し、旧経営陣を排除して会社の再建を進めていく手続であった。

日本航空の場合、このような従来型の会社更生手続ではなく「DIP型会社更生手続」が採られるものと予想されている。

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DIPとは、アメリカ合衆国連邦倒産法第11章(日本でいえば民事再生法)における「Debtor In Possession」(占有継続債務者)の略であり、要するに債務者が会社の経営権を保持したまま手続を進めていくという意味である。

従来型の会社更生手続は、民事再生手続とは異なり、租税債権者や担保権者さえも手続内に取り込んで処理できるというメリットを有しているが、それまで会社を築いてきた旧経営陣の意向は再建に反映されない上、再建計画の提出までに民事再生手続よりもかなり長い期間を要することになる。

そのため、2000年の民事再生法施行以降は、原則として会社の経営体制を変更する必要がなく、会社更生に比べて手軽な民事再生の方が多く用いられ、会社更生の数は伸び悩んでいた。

ところが、昨年、東京の会社更生事件を担当する東京地裁民事第8部は、会社の自主的な再建計画の策定を許容し、手続に要する期間を大幅に短縮した「DIP型会社更生手続」を採用することを明らかにし、クリード、日本綜合地所といった会社が相次いでこの手続を申請した。

この「DIP型会社更生手続」の場合、裁判所から保全命令と共に「監督委員兼調査委員」が選任されるが、この監督委員兼調査委員は、民事再生手続における監督委員と同様、手続の適法性、再建計画の妥当性などを監督・調査する立場であり、会社の経営そのものには関わらない。

民事再生手続同様、あくまで会社の経営陣が自主的に会社の再建を進めることになるのである。

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先日、京セラ名誉会長・稲盛和夫氏が企業再生支援機構から日本航空の最高経営責任者(CEO)への就任を打診され、前向きに検討中というニュースがあった。

従来型の会社更生手続を申し立てるのであれば、申立ての直前になってCEO就任などという話が出て来るはずがない。

今後、日本航空は、弁護士や公認会計士等、事業再生の専門家が多数所属する企業再生支援機構の支援の下、稲盛和夫氏をトップとして、「DIP型会社更生手続」を進めていくことになるだろう。

「巨星墜つ」。人の場合は決して蘇ることはないが、会社の場合はいくらでも例外がある。