そのため、工事協定書の合意はまだですが、2013年1月の工事計画書を2012年12月29日(土)14時に受け取ります。
手渡しで受け取りますので、「練馬区春日町5丁目計画」の工事で何か困ったことがあった場合に、この場を活用できればと思っています。
紛争調整申出書の提出後、建築関係者側が出席して頂けるということで練馬区による「あっせん」が行われることになりました。
「あっせん」については非公開で行われるので、ブログで記事が書けるかわかりませんが、「練馬区春日町5丁目計画を考える会」としてまとまって少しでも要望をきいて頂けるように、がんばっていきたいと思っています。
春日の希望としては、最低限、建設関係者側の責任者(決定権を持っている方)に出席して頂きたいなと思っています。
練馬区が公開している「ゆずりあって住みよいまちに! 」に、「あっせん」について以下のような記述があります。
----------------------------------P.16
区のあっせんや調停の中で、あっせん担当職員や調停委員の発言・提案に強制力はありません。
関係住民および建築主がそれぞれ自分の主張のみに固執し、譲歩しない場合は、紛争は解決でき
ません。したがってあっせん・調停を受ける場合でも、条例第4 条の精神を持って合意点に達す
るよう努めていただきます。
建築主および関係住民は、紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神を持って
自主的に解決するよう努めなければならない。(条例第4 条)
また、あっせん、調停においてもP13 の「紛争の未然防止」やP16 の「紛争調整に関するQ&A」
をよく理解した上で、この手続きに臨むようにお願いします。
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「相互の立場を尊重し、互譲の精神」でお互い譲り合うということは、建設関係者側に譲る(こともできる)権限がある人が出席されないと「あっせん」の意味がないと思います。
少し過去の「あっせん」の事例を調べると、譲るつもりは全くなくすべての要望について「できません」と答えた建設側が存在したようです。
今回はそのようなことがないように願っています。