練馬区春日町5丁目計画を考える会

練馬区春日町5丁目計画を考える会

「練馬区春日町5丁目計画」(マンション計画)を考えるブログです。

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工事協定書はまだ合意まで達してはいませんが、すでにマンション建設の工事は始まっています。
そのため、工事協定書の合意はまだですが、2013年1月の工事計画書を2012年12月29日(土)14時に受け取ります。

手渡しで受け取りますので、「練馬区春日町5丁目計画」の工事で何か困ったことがあった場合に、この場を活用できればと思っています。
この記事は春日の私的なひとりごとになります。
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前回の記事(リンク)であっせんのことを書きましたが、こちらは非公開ということで内容の詳細については書きません。が、、、「練馬区春日町5丁目計画を考える会」として一番大きな議題としたことは、その場で「できません」回答をされました。残念です。

検索でのヒットですが、大分ヒットしやすくなってきたことは感じていましたが、[Yahoo Japan]で検索ワード【マンション 紛争 練馬】で6番目にヒットすることを確認しました。
[Google]の検索ワード【マンション 紛争 練馬】でも動揺に6番目にヒットします。
なにはともあれ、ヒットしやすくなったことは良かったです。

また、Amebaのブログ管理者のページでは、このブログにどのようにしてたどり着いたか確認できるのですが、以下のようなワードで検索したら、このブログにたどりつくことができるようです。
・練馬区春日町マンション建設予定
・練馬区春日町五丁目計画
・春日町5丁目問題
・練馬区春日町 紛争 マンション


前回の記事の作成から今回の記事の作成まで少し間があいてしまいましたが、今後も経過をできる限り記事にしていきたいと思っています。
今後ともよろしくお願いします!
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紛争調整申出書の提出後、建築関係者側が出席して頂けるということで練馬区による「あっせん」が行われることになりました。

「あっせん」については非公開で行われるので、ブログで記事が書けるかわかりませんが、「練馬区春日町5丁目計画を考える会」としてまとまって少しでも要望をきいて頂けるように、がんばっていきたいと思っています。


春日の希望としては、最低限、建設関係者側の責任者(決定権を持っている方)に出席して頂きたいなと思っています。


練馬区が公開している「ゆずりあって住みよいまちに! 」に、「あっせん」について以下のような記述があります。

----------------------------------P.16

区のあっせんや調停の中で、あっせん担当職員や調停委員の発言・提案に強制力はありません。
関係住民および建築主がそれぞれ自分の主張のみに固執し、譲歩しない場合は、紛争は解決でき
ません。したがってあっせん・調停を受ける場合でも、条例第4 条の精神を持って合意点に達す
るよう努めていただきます。
 建築主および関係住民は、紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神を持って
自主的に解決するよう努めなければならない。(条例第4 条)
 また、あっせん、調停においてもP13 の「紛争の未然防止」やP16 の「紛争調整に関するQ&A」
をよく理解した上で、この手続きに臨むようにお願いします。

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「相互の立場を尊重し、互譲の精神」でお互い譲り合うということは、建設関係者側に譲る(こともできる)権限がある人が出席されないと「あっせん」の意味がないと思います。

少し過去の「あっせん」の事例を調べると、譲るつもりは全くなくすべての要望について「できません」と答えた建設側が存在したようです。
今回はそのようなことがないように願っています。

10月下旬にマンション建設関係者に提出した要望書の回答を11月5日(月)に頂きました。

その要望の中の1つであった工事協定書を結ぶことになりました。
現在、マンション建設関係者側から【工事協定書(案)】を頂き、「練馬区春日町5丁目計画を考える会」の皆様で内容を確認し話し合いをしている段階です。

以下に工事協定書(案)の内容、それをうけての「練馬区春日町5丁目計画を考える会」での話合い内容を少し羅列しますので、なにかご意見などがありましたらコメントにでも書いて頂ければと思います。
(11月12日週の早いうちにマンション建設関係者の方に「練馬区春日町5丁目計画を考える会」としての【工事協定書(案)】を提出する予定となっております)


(以下の記述
 ・:工事協定書(案)の内容
 ⇒:「練馬区春日町5丁目計画を考える会」での話合い内容
 となっています)


①作業時間及び休日
・作業時間:午前8時から午後6時 前後30分は清掃・片付けを行う。
・休日は日曜日とする。

⇒つまり作業時間は、「午前7時半から午後6時半」ということ??
 午前7時半から作業は、やめて頂きたい。
 清掃を含め、「午前8時から午後6時」として頂きたい。
⇒祝日も休日として頂きたい。


② ①の作業時間の例外事項
・コンクリート打設及びそれに伴う仕上げ工事等、作業に中断が困難な場合

⇒工事予定のどの時期に上記のような場合が発生するか予定表を提出し、「練馬区春日町5丁目計画を考える会」の合意を得て頂きたい。
⇒また、予定表に書かれていない時期において作業時間外に作業をする場合は、周辺住民に1週間前に連絡、及び「練馬区春日町5丁目計画を考える会」の合意を得て頂きたい。


③工事工程表
・「週間予定表」を現場周辺の仮囲いに掲示する。

⇒何曜日の何時に「週間予定表」を掲示するかを教えて頂きたい。
⇒また、直近の周辺住民には、ポストへの配布を必須としたい。


④騒音、振動、粉塵の防止
・騒音、振動の発生を最小限にするように努めるとともに、適切な工法、機械、危惧の選定を行う。粉塵の飛散防止のため、必要に応じて散水を行うものとする。

⇒粉塵の飛散防止のは、散水のみなのでしょうか??
⇒粉塵の飛散は防ぐ手立ては他にないものでしょうか?
⇒マンション建設でどうしても粉塵は出てしまうと思いますが、同工事における粉塵で周辺マンションが汚れることを想定し、周辺の建物のクリーニングをお願いしたい。(クリーニングは工事終了時は必須とし、工事中は数ヶ月に1回の割合としスケジュールは話し合う)


⑤事前調査
・近接建物の現状を調査し、所有者立会による写真撮影等を実施する。

⇒写真撮影の日程を教えて頂きたい。また、工事現場はすでに囲いが出来ているため写真撮影が困難なところがあると思いますが、囲いをはずして写真撮影を行って頂きたい。
⇒写真撮影のデジタルデータを頂きたい。
⇒写真撮影以外の調査結果についても見せて頂きたい。(家屋調査結果など)


⑥現場管理
・従業員の風紀維持及び教育、指導監督を行うため、常駐の工事責任者を置く

⇒プライバシーの配慮もして頂きたい。
⇒セキュリティの観点から、セコムまたは光センサーの設置をして頂きたい。


⑦本協定を円滑に履行し、また連絡を緊密にするため現場事務所を設置する

⇒責任者の携帯番号も教えて頂きたい。
⇒詰め所の場所も教えて頂きたい。


以下は、話合い時に言わなかったけれど、今春日が思うことです。

・月に一度に、工事説明会を行うことを業者に義務づけるという項目 を増やしませんか?
 月に一度もあいまいになってしまいますのが、第1土曜日などと決めませんか?
 (頻度、日時などはなんでも良いのですが、1年以上も続く工事ですので工事協定書が守られているかをチェックする場は必要だと思います)





 
「練馬区春日町5丁目計画を考える会」として、練馬区の方に【2012年11月7日(水)】に紛争調整申出書提出しました。

この紛争調整申出書は強制力はないようですので、マンション建設関係者側が話合いに来て頂けるのかはわかりません。誠意を持って参加して頂けることを願っています。
10月31日(水)夜に開催された【(仮)練馬区春日町5丁目計画】の建設工事に関わる説明会に参加してきました。

詳細は下に羅列しますが、説明会・要望書の回答(11/5(月)に回答を頂く予定です)・工事協定書の草案提出(11/5(月)に提出される予定です)を受けて住民で集まりますのでご興味を持たれたかたは参加して頂ければと思います。


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(連絡事項)【練馬区春日町5丁目計画を考える会の集まり】
日時:2012年11月7日(水) 19:30~21:30(途中参加歓迎)
場所:春日町地域集会所ー集会室2
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【(仮)練馬区春日町5丁目計画】の建設工事に関わる説明会で春日が気になった点を①~⑥で羅列します。("⇒"始まりの行は春日個人の感想です)


①<<要望書の回答の未提出>>
10月19日に建築関係者に提出した「練馬区春日町5丁目計画を考える会」として提出した要望書の回答がまだ頂けていません。10月26日(金)の連絡では、「10月28日週の始めには回答を提出します」とのことでしたが、本日(10/31(水))まで、まだ回答は頂けていません。
11月5日(月)に回答を頂けるそうです。
⇒約束は守って欲しいです。。


②<<工事協定書の締結について>>
【(仮)練馬区春日町5丁目計画】の建設工事は、本日(10/31(水))頂いた工事工程表によると、「2012年11月~2013年11月」となっています。まる1年にも及ぶ工事になっていますので、近隣住民より工事協定書を締結したいと提案しています。草案を建築関係者から11月5日(月)に提出して頂く予定になっています。
⇒草案を頂き、近隣住民で集まって相談したいです。


③<<駐輪場の増設>>
今回の建設工事に関わる説明会で駐輪場規模が増えました。100台から120台になるそうです。
⇒計画の段階で駐輪場の規模が増えることもあるのですね。


④<<敷地面積の縮小>>
建設予定地の敷地面積が縮小されました。縮小幅は【19.66㎡】となります。1500㎡規模から1400㎡規模に縮小されました。建築面積は全く変わっていません。
・敷地面積が縮小されたのに建築面積が変わらないのは不思議ですが、そういうこともあるのでしょうか??

⑤<<建築確認、建築工事届>>
「建築確認」はまだおりていません。予定では、11月10日(土)頃におりる予定のようです。ちなみに今回は民間の確認検査機関で行われるようです。「建築工事届」は提出済。


⑥<<【(仮)練馬区春日町5丁目計画】の建設工事に関わる説明会が2回開かれている>>
【(仮)練馬区春日町5丁目計画】の建設工事に関わる説明会が10月29日(月)と10月31日(水)に開かれました。10月29日(月)に案内された近隣住民と10月31日(水)に案内された近隣住民は別の住民になります。また、建設工事に関わる説明会が10月29日(月)に開かれると連絡があった近隣住人に対して、説明なく10月31日(水)に変更されました。
「2回開くので、どちらか都合の良い日に参加してください」っていう話ならわかりますが、排他的に2回開かれました。
⇒不思議な話だと思います。
 また、⑤の<<建築確認、建築工事届>>には敷地面積の縮小は書かれているのかな。。

この記事は春日の私的なひとりごとになります。
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「紛争調整申出書」の話について4回目になります。(ひとりごと2)(ひとりごと3)(ひとりごと4

「紛争調整申出書」の提出の前にマンションを建設する側の窓口に要望書を提出します。
練馬区春日町5丁目計画においても複数回にわたって要望書を提出していますが、今まではすべて個人名となっていました。

今回はじめて「練馬区春日町5丁目計画を考える会」として要望書を提出します。
その要望書の回答で、マンションを建設する側と近隣住民側が折り合わなかった場合に
練馬区に「紛争調整申出書」を提出することになります。。

「練馬区春日町5丁目計画を考える会」には代表者がいますので、代表者の方を窓口としてまとまって進んでいければと思います。(よくわからないのですが、マンションを建設する側からの住民側(「練馬区春日町5丁目計画を考える会」)の切崩し工作とかってあるのですかね。。)


10月29日(月)にマンションを建設する側から説明会が開かれるっと連絡がありました。
今まで個々人の要望に回答すると連絡がありながらも回答がなかったりしましたが、今回はしっかりと説明会が開かれると良いなと思います。
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この記事は春日の私的なひとりごとになります。
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「紛争調整申出書」の話について3回目になります。(ひとりごと2)(ひとりごと3

「紛争調整申出書」の提出は複数人で行うことができるようです。
ほとんどの人がはじめて「紛争調整申出書」の提出に関わることになることですので1人では不安ですし、
まとまって力を合わせていきたいと思っています。

私の個人的な感想としては、このブログのマンション内の関係者の話合いは上手くいっていると思っています。
あと、場所柄でしょうか?親類縁者が近くに住んでいらっしゃる方が多く
いろいろな方のお力をお借りすることができとても心強いです。

おそらく「練馬区春日町5丁目計画」のマンションの購入を検討する方たち、
購入される方たちもこの近くに親類縁者がいらっしゃる方が多いのではと思います。
地域住民、新しく住民になられる方、意外といろいろとつながるかもしれない土地柄的にも
上手く話合いの落としどころが見つかればっと本当に思います。
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この記事は春日の私的なひとりごとになります。
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マンション紛争を調べるうちに「紛争調整申出書」があることを知ったという記事を前回書きました(ひとりごと2
この「紛争調整申出書」は区に提出するためには、いろいろと条件があるようです。
前回の記事でも言及した「ゆずりあって住みよいまちに!」という冊子には以下のように書かれているだけなのですが。。提出に値するかは区の方で個別で検討するっということなのかな。

**以下 「ゆずりあって住みよいまちに!」第 3 章 紛争の調整手続き を抜粋**
第 3 章 紛争の調整手続き
関係住民と建築主との間で建築計画に対する主張の隔たりが大きいときには、その建築紛争は
当事者間の話し合いでは解決しないことがあります。このような場合には、中立な第三者が間に
入り、円満に話し合いが行われるようお手伝いすることによって、問題の解決に効果があがる
ことがあります。
 練馬区では条例および規則に基づき、建築紛争について、当事者からの依頼により区が調整を
行う制度があります。区では調整の申し出を受けると紛争解決に向け、まず「あっせん」を行い
ます。あっせんで紛争が解決しない場合には「調停」に移行し紛争の解決に努めます。
 このあっせん・調停は次のように進めます。

1 紛争調整の申し出
 関係住民および建築主は、区に紛争の調整を申し出るとき、区長あてに「紛争調整申出書」(第7
号様式)を提出していただきます。あっせんは、関係住民および建築主の双方から申し出があった
とき行います。ただし、区が相当の理由があると認めるときは、当事者の一方からの申し出により、
あっせんを行うことができます。
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このブログが検索サイトの結果にようやくヒットするようになりました。

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まだまだです。

記事を増やせば検索にヒットしやすくなるのかもっと思いつつ、今後も記事をアップしていければ良いなと思っていますので、よろしくお願いします。