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COVID-19ワクチンの健康被害救済制度で死亡事案の救済申請は、現在どれほど受理されているのか。厚労省の公開資料では明らかにされていない情報を開示請求した結果を報告する。

厚労省に開示請求 2ヶ月かけて出てきた一枚の文書の中身

 

楊井人文 2023.08.30
 
 

新型コロナ(COVID-19)ワクチンの健康被害の審査状況についての詳細を確認するため、厚生労働省に文書開示請求をしたところ、5月26日時点で死亡事案の申請が741件だったことが、このほど開示された文書で明らかになりました。

 

開示請求をしてから約2ヶ月後に出てきたのは、作成者も作成日も記されていない、わずか一枚の文書。その内容と経緯をご報告します。

 

 

なぜ文書開示請求をしたのか

 

このニュースレターで6月、COVID-19ワクチンの健康被害救済申請が増加し、多くの審査が滞留している問題で、公表されていない死亡事案の申請件数が国会答弁で明らかになったことをお伝えしました。

 
COVID-19ワクチン死亡被害救済申請は684人 4月時点、審査終了は1割程度
yanai.theletter.jp

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001136789.pdf

 

厚生労働省は、健康被害救済制度に基づく審査会の公開資料で、その都度、申請受理件数を公表していますが、死亡事案の申請受理件数といった内訳については公表していません。申請件数や審査結果の全体像については、審査会の資料の中で、次のように記載されているだけです。

 

厚生労働省「疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会」の資料(2023年8月21日公表)より

 

この総数のうち、死亡の認定件数などの内訳は資料に書かれていないので、それを知るには手作業で数えていくしかありません(筆者はそのためのデータベースを作成しています)。トータル50回分の審査会の資料からデータを集計すると、最新の8月21日の公表時点で156件の死亡事案が認定されていることが確認できます(NHKも報道)。ところが、この数字は厚労省サイトで公表している資料には載っていないのです。

 

認定件数は数えれば何とかわかりますが、申請受理件数の内訳は全く不明です。4月18日の国会答弁で死亡事案の申請件数は明らかになったものの、その後の最新情報は取材をしても回答してくれませんでした。

 

これは広く国民が知るべき情報であり、非公開にすべき理由はないと考え、文書開示請求手続に踏み切りました。

 

国会答弁についてお伝えした記事を配信して翌日のことです。

 

(参考記事)

 
コロナワクチン接種後死亡の被害認定100人を超える 厚労省、情報開示に消極姿勢(楊井人文) - エキスパート - Yahoo!ニュース
news.yahoo.co.jp
 
 

 

 

 

開示請求の内容

 

開示請求から開示決定に至る経緯は次の通りです。

 

 6月6日 厚労省に開示請求書を提出(電子申請)
 6月7日 審査開始(※)
 7月24日 手続終了(※)
 8月4日 開示決定通知(文書を郵送で受領)
 8月21日 開示の申し出(電子申請)
 8月23日 文書開示(e-govでPDF開示)
 (※)e-gov電子申請の画面にて表示

 

行政文書の開示請求手続は、誰でも行えるものですが、決してわかりやすい制度ではありません(総務省の情報公開制度のページ参照)。

 

また、ほとんどの行政機関は窓口か郵送での手続きが必要ですが、厚生労働省では電子申請を受け付けているため、今回これを利用しました(ほかに国土交通省も電子申請で受け付けているようですが、あの「デジタル庁」ですら窓口または郵送という「アナログ」でしか受け付けていません)。

 

6月6日に開示請求したのは、5月末時点での、COVID-19ワクチンの健康被害審査にかかる進達受理件数の内訳についての情報です。

 

健康被害救済制度では、予防接種による疾病を治療した場合に支払われる「医療費・医療手当」、後遺障害が残った場合に支払われる「障害児養育年金」「障害年金」、死亡した場合に支払われる「死亡一時金」「葬祭料」があります。そこで、それぞれの給付の種類別の申請件数の開示を求めました。

 

また、被害者の年齢別もしくは年齢層別の申請件数、性別の申請件数の開示も求めました。

 

さて、法律上は、請求から30日以内に開示するのが原則となっていますが、さらに30日以内で延長し、それでも間に合わない場合はさらに延長することも可能となっています(行政機関情報公開法10条、11条)。30日以内に開示することは少なく、多くのケースで延長されるようです。

 

今回も延長の通知があり、開示請求から約2ヶ月後の8月4日に開示決定通知がきました。

開示決定文書の内容

 

届いた開示決定文書がこちらです。

 

厚労省から届いた行政文書開示決定通知書

 

実は、これを見て、私は「不開示決定」と早とちりしてしまいました。

 

というのも、まず「2 不開示とした部分とその理由」の方に目が行き、私が請求した内容について「取得」も「保有」もしていないという理由で、全部不開示と通知してきたかのように読めてしまったからです。

 

「そんなはずがない、国会答弁で厚労省の審議会が死亡事案の申請件数を答弁しているし、その情報を記した文書がないはずがない」と頭にきて、不服申立ての手続きに入ろうと考えていました。

 

この頃、体調がよくなかったこともあり、しばらく放置し、改めて体調を取り戻してから読み返してみました。

 

すると、タイトルに「行政文書開示決定通知書」とあり、「1 開示する行政文書の名称」と書いてあるではありませんか。

 

ということは、この通知書は「不開示」ではなく、何がしかの文書を開示する決定をしましたよ、という通知なのでした。

 

これまでにも何度か行政機関等に文書開示請求をしてきた経験はあるのですが、お恥ずかしい限りです。

 

この後、厚労省に出向いて文書を閲覧するか、写しを郵送してもらうか、電子文書として開示してもらうか、を選択する「開示の実施の方法等の申出」という手続きをしなければなりません。

 

慌ててこの申し出を電子申請で行ったのが、開示決定通知から約2週間後の8月21日。

 

2日後にPDFで開示されたのが、たった一枚の、以下の文書でした。

開示文書の内容 新たに明らかとなった事実

 

厚生労働省が開示した文書(PDFファイル)

 

開示されたPDF文書を開けてみて、拍子抜けしました。

 

作成者も作成日も記されていない、「行政文書」にしては異様な一枚紙です。

 

厚労省のいったいどこの部署が保有し、共有していたのか、という情報すらわかりません。

 

上段の5月31日時点の進達受理件数(総数)や認定、否認、保留件数は、もともと審査会の公開資料に記載されている、既知の情報です。

 

今回の文書開示で新たに判明したのは、下段の「死亡一時金または葬祭料にかかる件数」(5月26日時点)の「進達受理件数」です。

 

厚労省は4月18日の国会で「684件」と答弁していましたが、5月26日時点で「741件」に、つまり1ヶ月あまりで死亡事案の受理件数が57件増えたことがわかります。なお、申請書類の受理は自治体で行っており、自治体が厚労省に送って受理されたのが「進達受理件数」なので、全国の自治体で実際にどれだけの申請が受理されているのかはわかっていません(厚労省も把握していないとのことです)。

 

その下の、死亡一時金または葬祭料に関する「認定件数」「否認件数」も、従来の公開資料に記載されていないものですが、先ほど説明したように手作業で集計すればわかるデータです(私のデータベースで把握できます)。ただ、「保留件数」だけは手作業の集計でもわからないため、新情報と言えます。

 

この開示情報からもう一つわかるのは、5月26日時点で受理した「741件」の死亡案件のうち、認定ないし否認の審査結果が出たのは「70件」、つまり1割未満にとどまっていたという事実です。

 

また、後遺障害に対して支払われる「障害年金」の件数は、この文書には記されておらず、開示されませんでした。

なぜ最初から公開しないのか 改めて浮き彫りになった情報公開の消極姿勢

 

問題は、この文書の上段の情報は厚労省のサイトで公開しているのに、下段の情報は公開されていない(文書開示請求をして初めて知り得る)ということです。

 

なぜ初めからすべて公開しておかないのでしょうか。

 

特に死亡事案は重大であり、わざわざ文書開示請求など待たずに、公開しておくべき重要な情報のはずです。

 

それを積極的に隠す正当な理由はないものの、なるべく国民の目から遠ざけておきたいがために、公開資料の中での掲載を見送っているのでしょうか。

 

たった4行分の情報を、2ヶ月かけて開示してきたというのは、やはり厚労省はCOVID-19ワクチンのリスク情報に関する情報開示に、非常に消極的であることの表れではないかと思えてなりません。

 

8月初旬にも、7月末時点の情報開示請求を行っています。とても面倒ですが、今後も1〜2ヶ月おきに開示請求をしていくつもりです(幸い、厚労省は「電子申請」システムがあるので、費用も郵送等の手間もかかりません)。願わくば、いちいち開示請求など行わなくても、これくらいのデータは公開資料に掲載しておいてもらいたいものです。

 

また、今回開示された文書では、もともと開示を求めていた死亡被害者の内実(性別や年齢等)が全くわからずじまいでした。「取得も保有もしていない」と言っていますが、死亡案件を審査する専門部会もある以上、審査委員には何らかの資料が提供されているはずです。これも別の方法で開示請求を行い、進捗があれば、ご報告します。

 

***

 

★次回予告:いま波紋を呼んでいる福島第一原発のALPS処理水の放出問題。中国の激しい反発が大きく報道されていますが、お隣の台湾での反応について報告します。

 

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