政治家や公務員はワクチン接種しなくてよい⁉️法律を改正してた⁉️

(4)一の(1)の予防接種を行う場合において、第8条又は第9条の規定は、新型 コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに予防接種の有効性及び安全性に関 する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用 しないこととすることができるものとすること。(附則第7条第4項関係)(PDFから)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201210G0070.pdf