法律を犯すことを一般的に「犯罪」と言いますが、少年(20歳未満)の犯罪行為は、「非行」と言います。
つまり、少年が殺人を犯したとしても、それは犯罪ではなく非行と呼びます。
この2つの違いに関してですが、少年法第3条にて正式に定義されています。
少年は将来性を大切にされるため、成人の刑事事件とは別に取り扱われるのです。
刑務所と少年院の定義の違いからも、それは見てとれます。
刑務所は刑罰であるのに対し、少年院は保護処分と呼ばれます。
犯した罪に対する償いではなく、少年院はあくまでも「少年の更生」を目的とした施設になります。
あまり知られていないかと思いますが(私も、少年の犯罪行為は犯罪と言わないというのを警察に逮捕されて初めて知りました)、少年の犯罪行為は「犯罪」とは言わないのです。
※ただ、一般的な呼称として、「少年犯罪」と呼ばれることはあります。
法律上、少年の犯罪行為は「罪」にはならないみたいです。
非行の原因―家庭・学校・社会へのつながりを求めて/文化書房博文社
¥2,940
Amazon.co.jp